○三原市消防団公印規程
令和5年10月19日
消防本部訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三原市消防団の公印の保管、使用その他公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印に関する事務)
第3条 公印に関する事務は、警防課において総括する。
2 警防課長は、期間を定め、公印の保管、使用その他必要な事項を消防長に報告しなければならない。
(公印台帳)
第4条 警防課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、整理保存しなければならない。
(公印の取扱主任)
第5条 公印の保管所属に公印取扱主任を置く。
2 公印取扱主任は、警防課の職員のうちから警防課長が指名する。
3 公印取扱主任は、警防課長を補佐し、当該公印に関する事務に従事する。
(公印の使用)
第6条 公印は、次に定める手続により使用するものとする。
(1) 文書管理システム(三原市文書取扱規程(平成17年三原市訓令第7号)第1条の2第1号に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)における電子決裁(電子的な方法により回議し、及び決裁を得ることをいう。以下同じ。)の方法により決裁を得た場合 事務担当者等は、文書管理システムを使用して公印の使用の申請をした上、押印を必要とする文書を警防課長に提示し、警防課長は、押印を必要とする文書及び電子決裁を得た電子文書を照合し、適正と認めた場合には、公印使用の承認をするものとする。
(2) 文書管理システムにおける電子決裁の方法以外の方法で決裁を得た場合 事務担当者等は、押印を必要とする文書及び決裁を得た起案文書並びに公印使用申請書(様式第2号。三原市文書取扱規程第9条第2項に規定する起案用紙を使用しない場合で、起案文書に承認欄のない場合に限る。)を警防課長に提出し、警防課長は、これらの文書を照合し、適正と認めた場合は、公印使用の承認をするものとする。
(印影の印刷)
第7条 公印の押印を要する文書のうち警防課長が印刷により押印に代えることが適当と認めた文書については、その印影の印刷により公印の押印に代えることができる。
2 印刷に使用した公印の印影の原版は、警防課長が管理するものとする。
(公印の事故報告)
第8条 警防課長は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに公印事故報告書(様式第3号)により総務課長を経て消防団長に報告しなければならない。
2 消防団長は、前項の報告書により事故の偽造、その他不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、消防団長の承認を得て、警防課長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
ひな形 | 公印の種類 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 保管所属 | 個数 |
1 | 消防団長之印 | れい書 | 方20ミリ | 消防団名で作成する文書 | 警防課 | 1 |
2 | 消防団長之印 | 古印体 | 方20ミリ | 消防団長名で作成する文書 | 警防課 | 1 |
3 | 消防団長之印 | れい書 | 方35ミリ | 消防団長名で作成する表彰状、感謝状、賞状 | 警防課 | 1 |
別表第2(第2条関係)
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