○三原市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付規則
令和6年3月29日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金貸付(以下「融資」という。)を受けた者に対して利子補給を行うことにより、中小企業者の経営の安定及び発展に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この規則に基づく利子補給金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営む者
(2) 融資実行日から4年度を経過していない者
(3) 市税を完納している者
(利子補給金の額)
第3条 利子補給金の額は、年1.0パーセントの利子に相当する額を上限とする。
(利子補給期間)
第4条 利子補給金の交付期間は、利子補給を開始した月から3年以内とする。
(利子補給金の交付申請)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、3月末日までに支払う予定のものを含めた利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、三原商工会議所又は三原臨空商工会を経由して、毎年3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 市税の納税証明書(滞納のない証明書)
(2) 株式会社日本政策金融公庫が発行する支払利息額が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(利子補給金の交付)
第6条 市長は、前条の規定により利子補給金交付申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは利子補給金の交付決定を行うものとする。
(利子補給金の交付停止)
第7条 市長は、利子補給金の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給金の交付を停止することができる。
(1) 融資の返済が遅延しているとき。
(2) 廃業したとき。
(3) 死亡その他の理由で継承者が不明のとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(利子補給金の返還等)
第8条 市長は、利子補給金の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給金の交付決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 利子補給金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 市税を滞納したとき。
(3) その他不正の事実があったとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに三原市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱(平成24年三原市要綱第28号)の規定により既に利子補給金の交付の決定を受けている者については、この規則の規定により利子補給金の交付の決定又は交付を受けたものとみなす。