○三原市文化財保存活用協議会規則
令和3年3月17日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長等の附属機関に関する条例(平成17年三原市条例第29号)第3条の規定により、三原市文化財保存活用協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 三原市文化財保存活用地域計画の作成に関する事項
(2) 認定文化財保存活用地域計画の変更に関する事項
(3) 認定文化財保存活用地域計画の実施に関する事項
(委員)
第3条 協議会の委員は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の9第2項各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長及び副会長の任期は、2年とする。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、文化課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。