○職員の人事評価に対する相談及び苦情の処理に関する規程

令和6年3月15日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、人事評価の結果に関する職員の苦情その他人事評価に関する職員の苦情に対応するための苦情相談及び苦情処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(苦情相談及び苦情処理の申出を行うことができる職員)

第2条 苦情相談及び苦情処理の申出を行うことができる職員は、人事評価の対象者本人とする。

(苦情相談の申出)

第3条 苦情相談は、人事評価に関すること全般(評価結果の変更及び処遇への反映に関することを除く。)を受け付けるものとし、教育委員会の職員については教育振興課、消防本部及び消防署職員については消防本部総務課、その他の職員については職員課を苦情相談窓口とする。

2 苦情相談の申出を行う職員(以下「苦情相談の申出者」という。)は、苦情相談窓口に対し、口頭によりこれを行う。

3 苦情相談のうち評価結果に関するものに係る申出は、評価結果の開示があった日の翌日から起算して、1週間以内に申し出るものとする。

(苦情相談による事案の処理)

第4条 苦情相談窓口職員は、必要に応じ、苦情相談の申出者、評価者その他の関係者に対し、説明、助言、苦情相談の申出者と評価者の話合いの場の設定、確認結果の伝達その他の必要な措置を行うものとする。

2 苦情相談窓口職員は、苦情相談での解決が困難と判断した場合は、苦情相談の申出者に苦情相談の終了を通知するとともに、苦情処理の申出ができることを教示するものとする。

3 苦情相談窓口職員は、苦情相談の内容及び対応について記録を作成するものとする。

(苦情処理の申出)

第5条 苦情処理は、開示された人事評価の結果に関する苦情及び苦情相談で解決されなかった苦情を受け付けるものとする。

2 苦情処理の申出を行う職員(以下「苦情処置の申出者」という。)は、人事評価の結果が開示された日又は苦情相談において苦情処理の申出に係る教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に、職員課長に申出書を提出することによりこれを行う。

3 開示された人事評価の結果に係る苦情処理は、当該評価の評価期間ごとに、1回を限度として受け付けるものとする。

(苦情処理委員会)

第6条 苦情処理の申出について審査するため、苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。

2 委員会は、委員長及び委員(以下「委員長等」という。)をもって構成する。

3 委員長は総務部長をもって充てる。

4 委員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 職員課長

(2) 職員団体が推薦した職員 2人

5 委員長等は、自己に関係のある事案については、その審査に加わることができない。

6 前項の規定により委員長等が審査に関わることができない場合は、委員長が代理委員を指名することができる。

7 委員会の庶務は、職員課人事研修係において行う。

(委員会による事案の処理)

第7条 委員会は、苦情処理の申出者、評価者その他の関係者に対し聴取その他の調査を行い、これらの結果を踏まえ、評価に係る事実の誤認、評価基準の適用の誤り、評価原則に反する評価の有無について審査する。

2 委員会は、審査結果を苦情処理の申出者、評価者及び調整者に通知するとともに、必要に応じ、苦情処理の申出者、評価者その他の関係者に対し、指導、再評価の指示その他の措置を行うものとする。

(秘密の保持)

第8条 苦情相談窓口職員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第9条 苦情相談等の手続に関わった職員は、苦情相談等を行った職員に対し、苦情相談等をしたことを理由に、不利益な取扱いをしてはならない。

(評価者等の責務)

第10条 評価者その他の関係者は、苦情相談及び苦情処理の申出の手続を円滑かつ適切に行うため、苦情相談の申出者と評価者との話合いの場の設定、聴取その他の調査、指導、再評価の指示その他の必要な措置について、苦情相談窓口及び委員会に協力しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、苦情相談及び苦情処理の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(三原市職員人事評価規程の一部改正)

2 三原市職員人事評価規程(平成19年三原市訓令第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の人事評価に対する相談及び苦情の処理に関する規程

令和6年3月15日 訓令第3号

(令和6年3月15日施行)