○三原市教育委員会規則の読点の表記を改める規則
令和5年8月23日
教育委員会規則第6号
この規則の施行の際現に公布されている三原市教育委員会規則において読点として表記する「,」を「、」に改める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙(電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)を含む。)については、当分の間、これを使用することができる。