○三原市訓令の読点の表記を改める訓令
令和5年7月24日
訓令第10号
この訓令の施行の際現に公布されている三原市訓令において読点として表記する「,」を「、」に改める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の三原市訓令で定める様式による用紙(電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)を含む。)については、当分の間、これを使用することができる。