○三原市規則の読点の表記を改める規則

令和5年7月24日

規則第31号

この規則の施行の際現に公布されている三原市規則において読点として表記する「,」を「、」に改める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の三原市規則で定める様式による用紙(電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)を含む。)については、当分の間、これを使用することができる。

三原市規則の読点の表記を改める規則

令和5年7月24日 規則第31号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和5年7月24日 規則第31号