○三原市地域共生基金条例

令和5年3月9日

条例第3号

(設置)

第1条 市民がそれぞれの地域において安心して生活することができる地域共生社会の実現に向け、地域福祉の充実に資するため、三原市地域共生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金設置の目的達成のため、必要に応じ予算の定めるところにより、基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年3月31日から施行する。

(三原市地域振興基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 三原市地域振興基金条例(平成17年三原市条例第71号)

(2) 三原市地域福祉基金条例(平成17年三原市条例第72号)

(3) 三原市社会福祉基金条例(平成17年三原市条例第79号)

(経過措置)

3 第2条の規定にかかわらず、前項各号に掲げる条例により設置されていた基金(以下「統合前の基金」という。)は、この条例の施行の日において、この条例により設置される基金(以下「統合後の基金」という。)に統合されるものとし、この条例の施行の際、現に統合前の基金に属していた現金(これから生ずる収益を含む。)は、統合後の基金に属するものとする。

三原市地域共生基金条例

令和5年3月9日 条例第3号

(令和5年3月31日施行)