○三原市水門・陸閘等の操作規則
令和4年4月1日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)第14条の2第1項の規定に基づき、海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)第5条の5及び第5条の6に定めるところにより、市が管理する操作施設の適切な操作及び操作に従事する者(以下「操作従事者」という。)の安全確保を図るために必要な事項を定め、もって津波、高潮等による被害の発生を防止することを目的とする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、別に定めがある場合を除き、海岸法、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)及び海岸法施行規則で使用する用語の例による。
(操作の基準)
第3条 次に該当する場合は、操作施設の閉鎖操作態勢をとるものとする。
(1) 操作施設の所在地に高潮注意報、高潮警報若しくは高潮特別警報又は津波注意報、津波警報若しくは大津波警報(以下「高潮注意報等」という。)が発令されたとき。
(2) 前号に規定するもののほか、海水の侵入による被害の発生を防止するため必要と認められるとき。
2 次に該当する場合は、操作施設(常時閉鎖施設を除く。)の開放操作をするものとする。
(1) 操作施設の所在地の高潮注意報等が解除されたとき。
(2) 前項第2号の被害が発生しないと認められたとき。
3 前2項の規定にかかわらず、操作従事者の安全が確保されない場合は、閉鎖操作又は開放操作を行わないものとする。
4 操作施設の開閉基準は、別に定める。
(操作の方法等)
第4条 操作従事者は、操作施設ごとに定められた方法により、操作を行うものとする。
2 操作施設の操作は、原則として2人以上の組で行うものとする。
3 操作施設の操作は、海岸管理者からの指示により行うものとする。ただし、津波の発生等特段の事情がある場合は、指示前であっても、操作を行うことができるものとする。
4 操作従事者は、操作施設の操作が完了した場合、直ちに海岸管理者に報告するものとする。
5 操作従事者は、操作施設の開閉ができない場合、操作施設の異常等を発見した場合及び応急対応を行った場合は、直ちに海岸管理者に報告を行うものとする。
6 海岸管理者は、前項の報告があった場合、必要な対応について、操作従事者に指示を行うとともに、関係機関へ連絡するものとする。
(操作従事者の安全確保)
第5条 操作従事者は、海岸管理者の指示どおりに操作施設の閉鎖を完了し、安全な場所に退避するものとする。
2 操作従事者は、操作施設の閉鎖を行うことにより、身体に危険が生じると判断した場合は、退避を優先するものとする。
(操作施設の操作訓練等)
第6条 海岸管理者は、操作施設の操作について、毎年度、机上又は実地訓練を行うものとする。
2 海岸管理者は、定期的に操作施設の利用状況調査を行い、運用方式の見直しを検討するものとする。
(操作施設の点検及び整備等)
第7条 海岸管理者は、定期的に操作施設の点検及び整備を行い、常時容易に操作可能な状態を維持するものとする。
2 前項の整備により、施設の内容に変更が生じた場合は、速やかに施設台帳の変更を行うものとする。
(操作施設の操作の際にとるべき措置に関する事項)
第8条 操作施設の操作については、迅速かつ適切な対応を行う必要があるため、あらかじめ運用方式、利用状況等を調査するとともに、必要に応じて関係者と協議調整を行うなどして、高潮注意報等の発令に備えるものとする。
2 操作施設の閉鎖操作の際には、堤外に人がいないことを確認し、操作を行うものとする。
(運用)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。