○三原市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則
令和4年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、三原市規則(以下「市規則」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)についての押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の特例)
第2条 市規則で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該市規則の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。ただし、市長が押印を必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の市長が別に定める申請書等については、当該申請書等について定める市規則の規定にかかわらず、必要に応じ、押印を求める表示を削って調製し、又は訂正して使用することができる。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。