○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の保護者負担金に関する規則

令和3年2月12日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。)第17条(以下「法」という。)及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。)第7条(以下「施行令」という。)並びに同施行令第10条の規定に基づく共済掛金に関して、市立幼稚園、小学校又は中学校の園児、児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)負担金(以下「保護者負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担金)

第2条 保護者負担金の額は、次のとおりとする。

対象者

1年間の児童等1人当たりに対する保護者負担金の額

市立小学校及び中学校に在籍する児童若しくは生徒の保護者。

施行令第7条第1項に規定する額の100分の50とする。

市立小学校及び中学校に在籍する児童若しくは生徒の保護者のうち要保護者。

施行令第7条第1項に規定する額の100分の50とする。

市立幼稚園に在籍する園児の保護者。

施行令第7条第4項に規定する額の100分の75とする。

2 保護者負担金に10円未満の額が生じた場合、切り捨てるものとする。

3 保護者負担金は、各年5月1日において、法第16条第1項に基づく災害共済給付契約を締結している者及び各年の5月2日から翌年の3月31日までに法第16条第1項に基づく災害共済給付契約を新たに締結した者に発生するものとする。

4 教育長は、保護者が年度途中に法第16条第1項に基づく災害共済給付契約へ加入若しくは離脱した場合、保護者負担金を日割りで算出しないものとする。

5 保護者(市立幼稚園に在籍する園児の保護者は除く。)が、各年5月1日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に該当した場合、教育長は、保護者負担金を徴収しないものとする。

6 保護者(市立幼稚園に在籍する園児の保護者は除く。)が、各年5月1日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に準ずる程度に困窮していると教育長が認めた者に該当した場合、教育長は、保護者負担金を徴収しないことができる。

(保護者負担金の納入期限)

第3条 保護者負担金の納入期限は、教育委員会が指定した期日までとする。

(代理人)

第4条 保護者は、保護者負担金の納入に際し、在籍する市立幼稚園、小学校又は中学校の幼稚園長又は学校長を代理人とすることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別途、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の保護者負担金に関する手続、処分その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の保護者負担金に関する規則

令和3年2月12日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年2月12日 教育委員会規則第4号