○三原市農業振興資金利子補給条例施行規則
令和3年6月25日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市農業振興資金利子補給条例(平成17年三原市条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年度分の農業振興資金から適用する。
附則(令和4年3月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
資金の種類 | 利子補給割合 (1年につき) | 利子補給期間 | |
新規就農者育成支援資金 | 農業近代化資金 | 3.0パーセント以内 | 貸付期間 |
農業経営基盤強化資金 | 3.0パーセント以内 | 貸付期間 | |
農業災害特別対策資金 | 被害農業者救済資金 | 3.0パーセント以内 | 貸付期間 |
農業施設災害特別資金 | 3.0パーセント以内 | 貸付後10年間 | |
家畜疾病経営維持資金(令和6年3月31日までに利子補給承諾を受けたものに限る。) | 10分の10 | 貸付期間 |