○三原市空家等対策条例施行規則
令和2年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市空家等対策条例(令和2年三原市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(軽微な措置)
第4条 条例第5条の規則で定める軽微な措置は、次に掲げるものとする。
(1) 施錠の確認又は開放されている扉、窓若しくは門扉の閉鎖
(2) 空家等の敷地及びその周囲に飛散した部材の移動
(3) 空家等への立入り又は空家等へ近寄ることが危険であることの注意喚起の表示
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。