○三原市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
令和2年4月20日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、三原市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(令和2年三原市条例第18号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、三原市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定める。
2 原稿用紙には、その一部に写真欄及び氏名欄を設けるものとし、氏名欄には、候補者の氏名(通称使用の認定を受けたときはその認定を受けた通称)並びに候補者の年齢及び所属党派に関すること以外は記載し、又は記録することができない。
3 掲載文は、原稿用紙の枠内に通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及びアルファベットその他の文字並びに記号、符号、線等並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、又は記録するものとし、写真(前項の写真欄に使用する候補者の写真を除く。)を使用することはできない。
4 前条第1項に規定する写真(電磁的記録によるものを含む。)は、候補者自身のもので当該選挙の期日前6箇月以内に撮影した、上半身無帽で正面向きの手札型(縦108ミリメートル、横83ミリメートル)程度の大きさとし、電磁的記録による場合を除き、裏面に党派及び氏名を記載しなければならない。
(図画等の面積制限)
第4条 掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積(写真欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文及び写真の訂正)
第5条 委員会は、前2条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があったとき、作成した文字等が著しく大きいとき、又は著しく小さいとき、その他印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該掲載文及び写真の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会が定め、あらかじめ告示する。
(選挙公報の印刷、体裁等)
第8条 選挙公報は、条例第3条第1項の規定により、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒刷りで印刷するものとする。
2 選挙公報は、様式第5号に準じて作成する。
3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(候補者が死亡した場合等の措置)
第9条 掲載文の提出後、候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第91条第2項又は第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)又は立候補の届出を却下された場合においても選挙公報の印刷に着手した後においては、特別な場合を除くほか、当該候補者の申請に係る掲載は中止しないものとする。
(掲載文等の返還)
第10条 委員会に提出された掲載文及び写真は、第6条第1項の規定による修正又は撤回の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示をもって訂正する。
(選挙公報の余白利用)
第12条 選挙公報に余白が生じたときは、委員会は、選挙に関する啓発又は周知のため必要と認める事項を掲載することができる。
(選挙公報の発行中止)
第13条 条例第6条の規定により選挙公報の発行手続を中止した場合(法第100条第4項の規定に該当し、投票を行わなくなったことにより中止した場合を除く。)においては、委員会は、直ちにその旨を告示する。
(その他必要な事項)
第14条 この規程に定めるもののほか選挙公報の発行に関して必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月10日選管告示第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日選管告示第7号)
この規程は、公布の日から施行する。