○三原市歴史民俗資料館等運営協議会規則

令和2年3月19日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市歴史民俗資料館等設置及び管理条例(平成17年三原市条例第111号)第4条の規定により、三原市歴史民俗資料館等運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 三原市歴史民俗資料館及び三原市久井民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関する事項

(2) 資料館の管理運営に対する意見・提案に関する事項

(3) 教育長が必要と認める事項

(委員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民活動団体関係者

(3) その他教育長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長及び副会長の任期は、2年とする。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、文化課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三原市歴史民俗資料館等運営協議会規則

令和2年3月19日 教育委員会規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 文化財
沿革情報
令和2年3月19日 教育委員会規則第10号