○三原市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年4月1日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、県立及び市町立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年広島県条例第67号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育職員 三原市立学校の教育職員のうち、市町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年広島県条例第49号以下「市町立学校職員給与等条例」いう。)第3条第1項第1号イ又はロに規定する教育職給料表(イ)又は教育職給料表(ロ)の適用を受ける者をいう。

(2) 所定の勤務時間 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年広島県条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間のうち、勤務時間条例第9条に規定する休日及び第10条第1項に規定する代休日以外の日における勤務時間をいう。

(3) 時間外在校等時間 公立学校の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条に規定する指針に規定する在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間をいう。

(業務量の適切な管理)

第3条 教育委員会は、時間外在校等時間について、限度時間を超えない範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

2 前項の限度時間は、1月について45時間及び1年について360時間とする。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、教育職員が児童又は生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い一時的又は突発的に第1項の限度時間を超えて所定の勤務時間以外に業務を行わざるを得ない場合には、次の各号に掲げる時間及び月数について、当該各号に定める要件の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月における時間外在校等時間 100時間未満であること。

(2) 1年における時間外在校等時間 720時間を超えないこと。

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外在校等時間の1月当たりの平均時間 80時間を超えないこと。

4 1年のうち1月における時間外在校等時間が45時間を超える月数 6月以内であること。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三原市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年4月1日 教育委員会規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会規則第9号