○三原市単独住宅設置及び管理条例

令和2年3月23日

条例第28号

三原市単独住宅設置及び管理条例(平成17年三原市条例第248号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 優良な賃貸住宅を供給することにより、定住の促進を図るため、三原市単独住宅(以下「単独住宅」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 単独住宅の名称、位置及び戸数は、次のとおりとする。

名称

位置

戸数

単独下津住宅

三原市久井町下津1450番地

32戸

(入居者等の資格)

第3条 単独住宅に入居することができる者及び単独住宅を社宅として使用することができる者は、それぞれ次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 単独住宅に入居することができる者 次に掲げる要件

 市町村税及び使用料を滞納していないこと。

 同居する者があるときは、その者が親族、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(以下「同居親族等」という。)であること。

 入居しようとする者及びその同居親族等が単独住宅の住戸に住所を異動することが確約できること。

 入居しようとする者及びその同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

 入居しようとする者又はその同居親族等が過去において三原市営住宅設置、整備及び管理条例(平成17年三原市条例第247号。以下「市営住宅条例」という。)第2条第1号に規定する市営住宅(以下「市営住宅」という。)又は単独住宅に入居していた者であって、市営住宅条例第44条第1項第1号から第7号まで(第4号を除く。)(第19条第1項において準用する場合を含む。)に規定する要件に該当したことによる明渡しの請求を受けていないこと。

 過去において地方公共団体が賃貸する住宅に入居していた者(同居親族等を含む。)にあっては、現に当該住宅の家賃又は当該地方公共団体の条例の規定により当該住宅に入居する者の負担とされている費用に未納がなく、かつ、市営住宅条例第44条第1項第1号から第7号まで(第2号を除く。)に相当する事由に該当したことがないこと。

(2) 単独住宅を社宅として使用することができる者 次に掲げる要件

 従業員及びその同居親族等(以下「従業員等」という。)の居住の用に供する住宅として使用すること。

 市町村税及び使用料を滞納していないこと。

 従業員等が単独住宅の住戸に住所を異動することが確約できること。

 使用しようとする事業者(法人等の役員を含む。)が暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員でないこと。

 使用しようとする事業者が過去において単独住宅を使用し、又は単独住宅(当該事業者が個人の場合にあっては、市営住宅を含む。)に入居していた者であって、市営住宅条例第44条第1項第1号から第7号まで(第4号を除く。)(第19条第1項において準用する場合を含む。)に規定する要件に該当したことによる明渡しの請求を受けていないこと。

(入居等の申込み)

第4条 前条に規定する入居又は使用(以下「入居等」という。)の資格を有する者が単独住宅に入居し、又は単独住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、入居等の申込みをしなければならない。

(入居等の決定等)

第5条 市長は、前条の規定により入居等の申込みをした者(以下「入居等申込者」という。)のうちから入居者又は住宅使用者を決定し、その旨を当該入居者又は住宅使用者として決定した者(以下「入居等決定者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定に必要な条件を付することができる。

3 市長は、入居等決定者が前項の規定により付された条件に違反したときは、入居等の決定を取り消すことができる。

第6条及び第7条 削除

(入居等の手続)

第8条 入居等決定者は、第5条第1項の規定による通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 所定の請書を提出すること。

(2) 第14条第1項の敷金を納付すること。

2 入居等決定者がやむを得ない事情により前項に規定する期間内に入居等の手続を完了することができないと市長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項の手続をしなければならない。

3 市長は、入居等決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、入居等の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居等決定者が第1項の手続をしたときは、当該者に対して速やかに単独住宅の入居等の可能日(以下「入居等可能日」という。)を通知するとともに、入居許可書又は使用許可書を交付する。

(同居等の承認)

第9条 前条第4項の規定により入居許可書の交付を受けた入居者(以下「個人入居者」という。)は、単独住宅への入居の際に同居を認められた同居親族等以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 前条第4項の規定により使用許可書の交付を受けた住宅使用者(以下「使用事業者」という。)は、使用を許可された単独住宅の住戸に従業員等を入居させようとするとき、又は従業員の入居の際に同居を認められた同居親族等以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。この場合において、使用事業者の使用する単独住宅の住戸に入居する従業員等(以下「社宅入居者」という。)の承認に当たっては、第3条第1号アからまでの規定を準用する。

3 前2項に規定する同居等の承認に必要な手続は、規則で定める。

(入居の承継)

第10条 個人入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該個人入居者と同居していた者が引き続き当該単独住宅に居住を希望するときは、当該個人入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。

(家賃)

第11条 単独住宅の家賃は、別表のとおりとする。

(家賃の徴収)

第12条 市長は、個人入居者又は使用事業者(以下「個人入居者等」という。)から、入居等可能日から当該個人入居者等が単独住宅を明け渡した日(第19条第1項の規定により準用する市営住宅条例第44条第1項の規定による明渡しの請求をした場合にあっては、明渡しの請求をした日)までの間、家賃を徴収する。

2 個人入居者等は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合にあっては、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その月の末日が三原市の休日を定める条例(平成17年三原市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる市の休日に当たる場合は、その日後において、その日に最も近い市の休日でない日を納付期限とする。

3 個人入居者等が、新たに単独住宅に入居し、若しくは単独住宅を使用した場合又は単独住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割家賃によるものとする。

(督促)

第13条 市長は、家賃を前条第2項に規定する納付期限までに納付しない者に対して、当該納付期限後20日以内に納付期限を指定して督促状を発するものとする。

2 前項の規定により指定する納付期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。

(敷金)

第14条 市長は、個人入居者等から入居等の決定日における3月分の家賃に相当する金額を敷金として徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収した敷金は、個人入居者等がその単独住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、個人入居者等において、未納の家賃又は損害賠償金等当該単独住宅に係る債務があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子を付けない。

(駐車場の使用者)

第15条 駐車場を使用することができる者は、個人入居者(その同居親族等を含む。第3号において同じ。)又は社宅入居者のうち、次に掲げる条件を具備するものとする。

(1) 自動車の保有者(所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。)その他駐車場の使用を必要として市長が認めるものであること。

(2) 個人入居者(社宅入居者の場合にあっては、使用事業者)が単独住宅の家賃及び駐車場の使用料を滞納していないこと。

(3) 個人入居者(社宅入居者の場合にあっては、使用事業者及び社宅入居者)第19条第1項において準用する市営住宅条例第44条第1項第1号第3号から第5号まで及び第7号に規定する要件のいずれにも該当しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件を有すること。

(駐車場使用の申込み)

第16条 個人入居者等は、前条に規定する者が駐車場を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

(駐車場使用者の決定等)

第17条 市長は、前条の規定による申込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定したときは、当該使用者として決定した者に対し、その旨及び使用可能日を通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超えるときは、別に定めるところにより、公正な方法で選考して当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、駐車場の使用申込みをした者が身体障害者である場合その他特別な事情がある場合で駐車場の使用が必要と認めるときは、他の者に優先して当該申込みをした者に使用させることができる。

(駐車場使用料)

第18条 駐車場の使用料は、個人入居者又は社宅入居者(同居親族等を除く。)につき1区画目は無料とし、2区画目以上は1区画当たり月額3,500円とする。

(準用)

第19条 市営住宅条例第22条第23条(第2項を除く。)から第30条まで、第43条第44条第1項(第9号を除く。)から第4項まで及び第66条から第73条までの規定は、単独住宅の管理について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。

2 市営住宅条例第19条第26条から第28条まで及び第43条(第2項を除く。)の規定は、駐車場の管理について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の三原市単独住宅設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年9月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三原市単独住宅設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、施行日以後に新条例第5条第1項の規定による入居等の決定を受けた者及び新条例第10条に規定する入居承継の承認を受けた者に係る入居等の手続について適用し、施行日前にこの条例による改正前の三原市単独住宅設置及び管理条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項の規定による入居等の決定を受けた者及び旧条例第10条に規定する入居承継の承認を受けた者に係る入居等の手続については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例第5条第1項の規定による入居等の決定を受けた者及び旧条例第10条に規定する入居承継の承認を受けた者に係る連帯保証人に設定された連帯保証人については、なお従前の例による。ただし、当該連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することになった日以後においては、新たに連帯保証人を定めることを要しない。

(1) 連帯保証人の資格を欠くに至ったとき。

(2) 死亡したとき。

別表(第11条関係)

名称

間取り

タイプ

家賃

単独下津住宅

3LDK

Aタイプ

47,900円

A1タイプ

48,400円

A2タイプ

48,400円

2DK

Bタイプ

35,000円

B1タイプ

35,000円

B2タイプ

35,000円

B3タイプ

35,000円

2LDK

Cタイプ

42,400円

(31,000円)

備考

Cタイプ(31,000円)の家賃は、身体に重度の障害のある家族が同居する場合に適用する。

三原市単独住宅設置及び管理条例

令和2年3月23日 条例第28号

(令和5年6月30日施行)