○三原市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和元年7月10日

規則第3号

(申告)

第2条 条例第3条第1項に規定する課税免除の申告は、三原市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除申告書(別記様式。以下「申告書」という。)により行うものとする。

2 申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、審査に支障がないと認める書類の添付を省略させることができる。

(1) 法人にあっては、法人の登記事項証明書

(2) 条例第2条に規定する特別償却設備等(以下「特別償却設備等」という。)である家屋及びその敷地である土地に係る登記簿謄本の写し

(3) 特別償却設備等である家屋及びその敷地である土地の取得に係る契約書の写し

(4) 個人にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類の写し、同項第37号に規定する確定申告書の写し並びに同法第149条に規定する青色申告書に添付すべき貸借対照表及び損益計算書の写し

(5) 法人にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し

(6) 特別償却設備等に係る離島の振興を促進するための本市における産業の振興に関する計画に適合している旨の市長による確認書の写し

(7) 特別償却設備等の平面図及び配置図

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(課税免除の取消し)

第3条 市長は、条例第2条の規定により課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 当該課税免除の適用に係る事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 虚偽の申告その他不正な行為により課税免除の適用を受けたことが判明したとき。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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三原市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和元年7月10日 規則第3号

(令和元年7月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
令和元年7月10日 規則第3号