○三原市教育委員会職員分限懲戒審査委員会規則
平成30年9月19日
教育委員会規則第4号
(設置)
第1条 三原市教育委員会職員の分限懲戒処分の適正を期するため三原市教育委員会職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査答申事項)
第2条 委員会は、教育長の諮問に応じ、三原市教育委員会の任命する職員に対する次の処分の程度等について、審査答申する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条に基づく分限処分に関する事項
(2) 法第29条に基づく懲戒処分に関する事項
(組織)
第3条 委員会に委員長及び委員を置き、委員長は教育部長、委員は教育振興課長、学校教育課長並びに教育振興課総務係長及び学校教育課学校経営係長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、委員会の事務を処理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(委員会の会議等)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長及び委員のうち3人以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第5条 委員会は、必要と認めるときは、本人又は参考人等から、説明又は意見を聴くことができる。
第6条 委員長及び委員は、自己又は父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成30年9月19日から施行する。