○三原市工場立地法地域準則条例

平成30年3月12日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(区域)

第3条 法第4条の2第1項に規定する他の準則によることとすることが適切であると認められる区域は、本市の区域のうち、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域(以下「準工業地域」という。)

(2) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域及び工業専用地域並びに同号に規定する用途地域の定めのない地域(以下「工業地域等」という。)

(緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第4条 前条各号に掲げる区域の緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合(以下「環境施設面積率」という。)は、次の表のとおりとする。

区域

緑地面積率

環境施設面積率

準工業地域

100分の10以上

100分の15以上

工業地域等

100分の5以上

100分の10以上

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が準工業地域、工業地域等又はこれらの区域以外の区域のうち、2以上の区域にわたる場合における前条の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、準工業地域又は工業地域等の敷地割合が最も高い場合には当該敷地割合が最も高い区域に係る同条の表の規定を当該敷地の全部に適用し、同条に規定する区域以外の区域が最も高い場合には同表の規定を当該敷地の全部に適用しない。

(建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合)

第6条 準工業地域及び工業地域等における緑地面積率の算定において、工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び同省令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(本市に隣接する地方公共団体の長との協議)

第7条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第4条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)(備考)の1の二及び三並びに3の規定の例による。この場合において、法準則(備考)の1の二中「0.2」とあるのは同条第1項の表準工業地域の項の規定が適用される場合にあっては「0.1」と、同表工業地域等の項の規定が適用される場合にあっては「0.05」と、法準則(備考)の1の三中「0.25」とあるのは同表準工業地域の項の規定が適用される場合にあっては「0.15」と、同表工業地域等の項の規定が適用される場合にあっては「0.1」と、法準則(備考)の3の一中「0.2」とあるのは同表準工業地域の項の規定が適用される場合にあっては「0.1」と、同表工業地域等の項の規定が適用される場合にあっては「0.05」と、法準則(備考)の3の二中「0.25」とあるのは同表準工業地域の項の規定が適用される場合にあっては「0.15」と、同表工業地域等の項の規定が適用される場合にあっては「0.1」と読み替えるものとする。

三原市工場立地法地域準則条例

平成30年3月12日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)