○三原市議会事務局職員人事評価規程
平成29年2月1日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づき、議会事務局職員(以下「職員」という。)に対して行う人事評価の実施に関し、必要な事項を定め、もって人事評価を職員の能力開発及び人材育成に反映させることを目的とする。
(職員の人事評価)
第2条 職員の人事評価の実施については、三原市職員人事評価規程(平成19年三原市訓令第12号)の規定の例による。
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか、職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年2月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。