○三原市選挙管理委員会事務局職員人事評価規程
平成29年1月20日
選挙管理委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づき、選挙管理委員会事務局職員(以下「職員」という。)に対して行う人事評価の実施に関し、必要な事項を定め、もって人事評価を職員の能力開発及び人材育成に反映させることを目的とする。
(職員の人事評価)
第2条 職員の人事評価の実施については、三原市職員人事評価規程(平成19年三原市訓令第12号)の規定の例による。
(委任)
第3条 この訓令に定めるもののほか、職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年2月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月20日選管告示第19号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。