○三原市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年3月24日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成29年三原市条例第11号)の規定に基づく、三原市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を選任するために必要な手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の方法)
第2条 法第9条第1項の規定に基づき、推進委員の候補者の推薦及び募集(以下「推薦等」という。)の方法は、次のとおりとする。
(1) 農業者が組織する団体等(以下「団体等」という。)からの推薦
(2) 個人からの推薦
(3) 一般応募
(推薦及び応募の資格)
第3条 推進委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と意欲を有する者とする。ただし、次のいずれかに該当する者は除く。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
(2) 禁錮以上の刑に処され、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(推薦手続等)
第4条 推進委員の推薦の手続は、次のとおりとする。
(1) 団体等からの推薦は、当該団体等の代表者が様式第1号の三原市農地利用最適化推進委員推薦申込書により推薦するものとする。
(2) 個人からの推薦は、当該個人が様式第2号の三原市農地利用最適化推進委員推薦申込書により推薦するものとする。
(1) 推薦をする区域
(2) 推薦をする者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(3) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、所在地、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(4) 被推薦者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に推薦しているか否かの別
3 推薦をする者は、前項の事項を記載した申込書を農業委員会に提出するものとする。
(応募手続等)
第5条 応募者は、三原市農地利用最適化推進委員応募申込書(様式第3号)に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募をする区域
(2) 応募者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(3) 応募の理由
(4) 応募者が、農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に応募しているか否かの別
2 応募者は、前項により必要事項を記載した応募申込書を農業委員会に提出するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第6条 農業委員会は、推進委員の推薦等に当たっては、推薦等の期間、推薦等書面の提出方法その他必要な事項を公表した上で、次に掲げる方法により、農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 三原市広報及び三原市ホームページへの掲載
(2) チラシの配布
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
(推薦及び募集の状況の公表)
第7条 農業委員会は、推薦等の状況を推薦等の期間の中間及び推薦等の期間終了後に遅滞なく、三原市ホームページにおいて、施行規則第12条に規定する事項のほか、農業委員会が必要と認める事項を公表するものとする。
(評価委員会の設置)
第8条 農業委員会は、第3条に規定する資格を満たした被推薦者及び応募者について、その評価の意見を求めるため、三原市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
2 評価委員会の組織、運営等に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
(推進委員の選任)
第9条 農業委員会は、前条第1項の評価委員会の意見を受け、候補者を決定し、推進委員を委嘱する。
(推進委員の補充)
第10条 推進委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日農委規則第1号)
この規則は、令和3年9月24日から施行する。