○三原市道の駅施設整備基金条例

平成29年3月10日

条例第5号

(設置)

第1条 三原市道の駅(以下「道の駅」という。)施設の整備に必要な経費の財源に充てるため、三原市道の駅施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、予算の定めるところにより処分することができる。

(1) 道の駅の施設の新築及び増改築の財源に充てるとき。

(2) 道の駅の施設及び設備等の修繕の財源に充てるとき。

(3) 道の駅の備品(償却資産に限る。)の購入及び修繕の財源に充てるとき。

(4) 市長において特に必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三原市道の駅施設整備基金条例

平成29年3月10日 条例第5号

(平成29年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成29年3月10日 条例第5号