○三原市消防活動等報告書事務取扱要領
平成27年8月20日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三原市消防行動基準(平成17年三原市消防本部訓令第22号)第41条の規定に基づき、執務上必要な要領を定めるものとする。
(報告書)
第2条 この訓令に定める報告書は、次のとおりとする。
(1) 火災活動報告書(様式第1号)
(2) 風水害活動報告書(様式第2号)
(3) 救助活動報告書(様式第3号)
(4) その他の活動報告書(様式第4号)
(作成者)
第3条 作成者は、次のとおりとする。
(1) 火災活動報告書(様式第1号)
火災による災害が発生した場所を担当する署所の当直責任者及び出動した隊長とする。
(2) 風水害活動報告書(様式第2号)
風水害による災害が発生した場所を担当する署所の当直責任者又は出動した隊長とする。
(3) 救助活動報告書(様式第3号)
救助活動が必要な災害が発生した場所を担当する署所の当直責任者又は出動した隊長とする。
(4) その他の活動報告書(様式第4号)
前各号以外の災害等が発生した場所を担当する署所の当直責任者又は出動した隊長とする。
(報告)
第4条 消防活動が必要な災害が発生した場所を担当する署所の当直責任者又は出動した隊長は消防活動等報告書を消防署長に報告するものとする。
(報告書作成)
第5条 報告書は、消防OAシステムへの入力により作成し、次のことに留意するものとする。
(1) 平易簡明な文章を用い、かつ、明瞭に表現すること。
(2) 文章は、常用漢字を使用し、現代仮名遣いで表記すること。
(部隊活動状況図)
第6条 図面は、消防用図式記号(昭和31年9月28日国消発第622号)を参考として作成する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年9月1日から施行する。
(消防活動等報告要領及び三原市消防活動等報告書作成事務取扱要領の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 消防活動等報告要領(平成17年三原市訓令第12号)
(2) 三原市消防活動等報告書作成事務取扱要領(平成17年三原市訓令第13号)
附則(平成29年3月21日消本訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月25日消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。