○三原市立保育所の延長保育事業等の実施に関する条例施行規則

平成27年4月1日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 延長保育事業(第3条―第7条)

第3章 一時預かり事業(第8条―第13条)

第4章 病児保育事業(第14条―第18条)

第5章 その他(第19条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。

第2章 延長保育事業

(実施定員)

第3条 延長保育事業の実施定員は、条例第3条に規定する実施施設の所長が、施設の状況等に応じて決定する。

(申請手続)

第4条 延長保育事業の実施を希望する保護者は、延長保育申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(実施決定通知)

第5条 市長は、前条に規定する申請を受けた場合は、速やかに申請者の実態を調査の上、受託の可否を決定し、延長保育承諾・不承諾通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第6条 前条の規定により延長保育事業の実施を承諾された保護者(以下「延長保育利用者」という。)は、条例及び三原市保育所管理運営規則(平成17年三原市規則第87号。以下「運営規則」という。)の関係規定並びに実施施設の所長の指示する事項を遵守しなければならない。

(実施承諾の取消し)

第7条 市長は、延長保育利用者に次に定める事態が発生したときは延長保育事業の実施の承諾を取り消し、又は停止することができる。

(1) 延長保育申請書の記載に偽りがあると判断したとき。

(2) 延長保育申請書の延長保育を希望する理由が解消されたとき。

(3) 延長保育利用者及び当該児童が前条に定める事項を遵守しないとき。

第3章 一時預かり事業

(実施定員)

第8条 一時預かり事業の1日当たりの実施定員は、条例第9条に規定する実施施設の所長が施設の状況等に応じて決定する。

(利用者登録)

第9条 一時預かり事業の実施を希望する保護者は、一時預かり利用児童登録届(様式第3号)により市長に児童の登録の届出を行うものとする。

(申請手続)

第10条 前条の届出を行った保護者は、利用を希望する日の属する月の前月20日から25日までに一時預かり申請書(様式第4号)により市長に申請するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(実施決定通知)

第11条 市長は、前条に規定する申請を受けた場合は、速やかに申請者の実態を調査の上、受託の可否を決定し、一時預かり承諾・不承諾通知書(様式第5号)により、当該保護者に通知するものとする。

(遵守事項)

第12条 前条の規定により一時預かり事業の実施を承諾された保護者(以下「一時預かり利用者」という。)は、条例及び運営規則の関係規定並びに実施施設の所長の指示する事項を遵守しなければならない。

(実施承諾の取消し)

第13条 市長は、一時預かり利用者に次に定める事態が発生したときは一時預かり事業の実施の承諾を取り消し、又は停止することができる。

(1) 一時預かり申請書の記載に偽りがあると判断したとき。

(2) 一時預かり申請書の利用理由が解消されたとき。

(3) 一時預かり利用者及び当該児童が前条に定める事項を遵守しないとき。

第4章 病児保育事業

(対象疾患の範囲)

第14条 病児保育事業の対象となる疾患は、感冒、消化不良症(多症候性下痢)等乳幼児が日常り患する疾病、水痘、流行性耳下腺炎等の感染性疾患、喘息等の慢性疾患及び骨折等の外傷性疾患等とする。ただし、感染力の強い麻疹等医師が受入れ困難と判断したものは除く。

(事業の委託)

第15条 病児保育事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の実施について、適切な医療及び保育を確保できる場合は、医療機関等へ委託することができる。

(利用定員)

第16条 病児保育事業の利用定員は、1日につき4人とする。

2 市長が必要と認めたときは、前項に規定する定員を変更することができる。

(利用期間)

第17条 病児保育事業を利用できる期間は、1回の申込みにつき連続4日(条例第18条に規定する日は除く。)までとする。

2 市長が必要と認めたときは、前項に規定する利用できる期間を変更することができる。

(利用登録及び利用手続)

第18条 病児保育事業を利用しようとする者(以下「利用申込者」という。)は、あらかじめ三原市病児保育事業利用登録申込書(様式第6号。以下「登録申込書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合にあっては、書面による手続は、事後、速やかに提出するものであっても差し支えないものとする。

2 登録手続を完了した利用申込者(以下「利用登録者」という。)は、前項の規定による申込みの内容に変更が生じたときには、速やかに市長に変更した内容を記載した登録申込書を提出するものとする。

3 利用登録者が、この事業の利用を希望するときは、利用日前日までに利用予約の連絡をした上で、利用当日に三原市病児保育事業利用申込書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合にあっては、書面による手続は、事後、速やかに提出することで差し支えないものとする。

4 条例第20条に規定する病児保育料の(A)(B)及び(C)の世帯区分に属する保護者等は、病児保育料の減免を希望する場合は、第1項の登録申込書を提出する際に、三原市病児保育料に関する調査同意書(様式第8号)を提出するものとする。ただし、市内に住所を有しない保護者等は、三原市病児保育料に関する調査同意書に代えて(A)(B)及び(C)の世帯区分に属することを証する公的証明書を提出するものとする。

第5章 その他

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(三原市立保育所等延長保育事業実施規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 三原市立保育所等延長保育事業実施規則(平成20年三原市規則第36号)

(2) 三原市立保育所等一時預かり事業実施規則(平成20年三原市規則第37号)

(3) 三原市病児保育事業実施規則(平成25年三原市規則第45号)

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月31日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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三原市立保育所の延長保育事業等の実施に関する条例施行規則

平成27年4月1日 規則第20号

(平成29年4月1日施行)