○三原市教育委員会教育長職務代行者に関する規程

平成27年3月31日

教育委員会教育長訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、教育長の職務を代行する者に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の代行)

第2条 教育長に事故があるとき又は教育長が欠けた場合で、教育長職務代理者による事務執行等が困難なものについては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育部長がその職務を代行する。

2 教育部長に事故があるとき又は教育部長が欠けたときは、教育振興課長が教育長の職務を代行する。

この訓令は、平成27年4月1日現在において在職する教育長の任期が満了する日又は退任若しくは欠ける日のいずれか早い日から施行する。

三原市教育委員会教育長職務代行者に関する規程

平成27年3月31日 教育委員会教育長訓令第3号

(平成29年5月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会教育長訓令第3号