○地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第1項に規定する事務と密接な関連を有するものを定める規則
平成27年3月31日
規則第11号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項に規定する三原市教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有するものとして規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定
(2) 幼保連携型認定こども園の設置及び廃止に関すること。
(3) 幼保連携型認定こども園の職員の任免その他の人事に関すること。
附則
この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。