○三原市三河ダム及びかんがい用水条例
平成26年9月30日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第57条の2第1項の規定により県営かんがい排水事業によって造成された三河ダムの管理に関し必要な事項及び三河ダムからのかんがい用水(以下「かんがい用水」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(貯水、放流及び取水)
第2条 市長は、三河ダムの貯水、放流及び取水については、水位、流況、利水の状況等を考慮して行うものとする。
(点検及び整備)
第3条 市長は、三河ダムを操作するために必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つように点検し、及び整備するものとする。
(干ばつ時等における措置)
第4条 市長は、干ばつ、洪水時その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、これらによる被害の発生又はその拡大を防止するために必要な措置を講じるものとする。
(気象及び水象の観測)
第5条 市長は、三河ダムを操作するために必要な気象及び水象の観測を定期的に行うものとする。
(監視)
第6条 市長は、常に三河ダム及びその周辺の監視を行い、施設の保全、危険の防止等に努めるものとする。
(使用の許可等)
第7条 かんがい用水を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又はかんがい用水の使用を停止し、若しくは制限することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、かんがい用水の管理上不適当と市長が特に認めたとき。
(使用料の徴収)
第9条 かんがい用水の使用料は、使用者から徴収する。
(使用料の額)
第10条 かんがい用水の使用料の額は、1年間に使用した水量(以下「使用水量」という。)につき、1立方メートル当たり40円を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
2 使用水量の算定方法は、市長が別に定める。
(使用料の納付)
第11条 使用料は、市の発行した納入通知書により指定期日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(かんがい用水の使用料に関する経過措置)
13 第46条の規定による改正後の三原市三河ダム及びかんがい用水条例第10条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続しているかんがい用水の使用で、施行日から平成31年12月27日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。