○三原市民ギャラリー設置及び管理条例施行規則
平成26年3月31日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市民ギャラリー設置及び管理条例(平成17年三原市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 三原市民ギャラリー(以下「市民ギャラリー」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
(休館日)
第3条 市民ギャラリーの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、開館し、又は休館することができる。
(遵守事項)
第4条 市民ギャラリーの利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可された施設又は設備機器以外のものを使用しないこと。
(2) 施設又は設備機器等の現状を変更しないこと。
(3) 許可された利用目的以外で施設等を利用しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 施設を利用した後は、直ちに整理・整頓し、清潔の維持に努めること。
(6) 前各号に定めるもののほか、教育長が市民ギャラリーの管理上必要と認めた指示に従うこと。
2 教育長は、市民ギャラリーの利用を許可したときは、市民ギャラリー利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(受付期間)
第6条 利用許可申請書の受付は、利用日の1年前から受け付けるものとする。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 市又は市の機関が利用するときは、使用料を免除することができる。
2 教育長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
4 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請の際、市民ギャラリー使用料減免申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(利用期間の制限)
第8条 条例別表第1に定める市民ギャラリーの施設は、7日間を超えて引き続き利用することはできない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(損傷等の届出)
第9条 利用者が市民ギャラリーを利用中に故意若しくは過失により施設、設備機器等を損傷し、若しくは滅失したときは、教育長に届け出なければならない。
2 前項の損害に対する賠償額は、その都度教育長が定めるものとする。
(利用後の届出)
第10条 利用者は、市民ギャラリーの利用を終了したときは、その旨を係員に届け出なければならない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、係員の指示に従い直ちにこれを原状に回復しなければならない。条例第5条の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育長がこれを原状に回復するものとし、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、三原市市民ギャラリー設置及び管理条例施行規則(平成17年三原市規則第73号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年4月16日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月20日教委規則第1号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。