○中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成25年9月30日

規則第48号

(趣旨)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 支援給付台帳(様式第2号)

(3) 支援給付決定調書(様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)

(5) 被支援者記録票(様式第5号)

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)

(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)

(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

3 前2項(前項第5号及び第6号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。

(他の実施機関への通知)

第3条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)の現在地の福祉事務所長として支援給付を実施したときは、所長は、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該被支援者の居住地の実施機関に通知しなければならない。

2 被支援者がその居住地を市から他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、所長は、速やかに必要な決定を行い、書面により新居住地の実施機関に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 支援給付台帳

(2) 支援給付決定調書

(3) 被支援者記録票

(4) その他所長が必要と認める書類

(支援給付の開始及び変更の申請)

第4条 支援給付の開始又は変更の申請は、様式第12号の申請書により行うものとする。

2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請は、様式第13号の申請書により行うものとする。

3 第1項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書(様式第14号)

(2) 住宅補修計画書(様式第15号)

(3) 生業計画書(様式第16号)

(決定通知)

第5条 支援給付の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条第1項の規定による通知は、支援給付決定通知書(様式第17号)、支援給付申請却下通知書(様式第18号)又は支援給付廃止・停止決定通知書(様式第19号)により行うものとする。

2 配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項及び第26条第1項の規定による通知は、配偶者支援金決定通知書(様式第17号―2)、配偶者支援金申請却下通知書(様式第18号―2)又は配偶者支援金廃止決定通知書(様式第19号―2)とする。

3 医療扶助による医療の現物給付の決定通知は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる給付券のうち必要なものを交付することにより、これに代えることができる。

(1) 医療券(様式第20号)

(2) 調剤券(様式第20号)

(3) 治療材料券(様式第21号)

(4) あん摩・マッサージ券(様式第22号)

(5) 柔道整復券(様式第23号)

(6) はり・きゅう券(様式第24号)

4 介護扶助による介護の現物給付の決定の通知は、第1項の規定にかかわらず、介護券(様式第25号)を交付することにより、これに代えることができる。

(検診命令)

第6条 保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する書類は、検診命令書(様式第26号―1)並びに検診書及び検診料請求書(様式第26号―2)とする。

(調査依頼)

第7条 保護法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は、様式第27号又は様式第27号―2によるものとする。

(扶養の照会)

第8条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の確認をするために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第28号によるものとする。

(入所依頼)

第9条 保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、別に定める様式によるものとする。

(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法)

第10条 所長は、被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、当該被支援者等から支援給付決定通知書又はこれに代わるものの提出を求めなければならない。

2 前項の規定は、受給者について準用する。この場合において、「支援給付金品」とあるのは「配偶者支援金」と、「交付」とあるのは「支給」と、「支援給付決定通知書」とあるのは「配偶者支援金決定通知書」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第51号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の三原市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の三原市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の三原市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第8条の規定による改正前の三原市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく三原市子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法による費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の三原市障害者等やむを得ない事由による措置規則、第13条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第14条の規定による改正前の三原市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第15条の規定による改正前のきれいな三原まちづくり条例施行規則、第17条の規定による改正前の三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第18条の規定による改正前の三原市都市計画法施行細則、第19条の規定による改正前の宅地造成規制法施行細則、第20条の規定による改正前の三原市優良宅地造成認定事務に関する規則、第21条の規定による改正前の三原市土地譲渡益重価制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅新築認定事務に関する規則、第22条の規定による改正前の三原市火災予防規則及び第23条の規定による改正前の三原市危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成25年9月30日 規則第48号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年9月30日 規則第48号
平成27年4月1日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第51号
平成28年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第16号