○三原市長期総合計画策定条例

平成25年10月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るため、三原市長期総合計画を策定することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 基本構想、基本計画からなる、本市のまちづくりの指針で、市長が定めるものをいう。

(2) 基本構想 本市のまちづくりの最高理念であり、市の将来像及び基本目標を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策の基本的方向及び体系を示すものをいう。

(基本構想策定審議会への諮問)

第3条 市長は、基本構想を策定するに当たっては、あらかじめ、市長等の附属機関に関する条例(平成17年三原市条例第29号)第2条に規定する三原市基本構想策定審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第4条 市長は、前条に規定する手続きを経て、基本構想を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

2 前条及び前項の規定は、基本構想の変更について準用する。

(基本計画の策定)

第5条 基本計画は、市長が、基本構想に即して策定し、又は変更するものとする。

(総合計画の公表)

第6条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、これを公表するものとする。

(策定後の措置)

第7条 市長は、総合計画に基づく施策を計画的に実施するために必要な措置を講ずるものとする。

(総合計画との整合)

第8条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、総合計画の策定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市長の附属機関に関する条例の一部改正)

2 市長の附属機関に関する条例(平成17年三原市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

三原市長期総合計画策定条例

平成25年10月1日 条例第28号

(平成28年4月1日施行)