○尾道市・三原市消防通信指令事務協議会規約
平成25年4月1日
(協議会の目的)
第1条 この協議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の2第1項の規定に基づき、増大する消防需要に広域的に対応し、住民の期待と信頼に応え得る消防サービスの高度化を図るため、消防通信指令に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 協議会の名称は、尾道市・三原市消防通信指令事務協議会(以下「協議会」という。)とする。
(協議会を設ける市)
第3条 協議会は、尾道市及び三原市(以下「関係市」という。)がこれを設ける。
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会は、関係市の区域(法第252条の14の規定に基づき、三原市が消防事務の委託を受けている世羅町の区域を含む。)における災害通報の受信、出動指令、通信統制、情報収集伝達等の事務を管理し、及び執行する。
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、尾道市東尾道18番地2尾道消防防災センター内に置く。
(協議会の組織)
第6条 協議会は、会長1人、副会長1人及び委員4人をもって組織する。
(会長及び副会長)
第7条 会長及び副会長は、それぞれ関係市の長が協議により定めた関係市の消防長の職にある者をもって充てる。
2 会長及び副会長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
3 会長又は副会長が任期中に辞職した場合の後任の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
4 会長及び副会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、関係市の消防長が、その協議により関係市の消防職員のうちから、これを選任する。
2 委員は、非常勤とする。
(会長の職務代理)
第9条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。
(職員)
第10条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の関係市間の配分について、関係市の消防長が協議により、これを定める。
2 関係市の消防長は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれの消防職員のうちから選任するものとする。
3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
(事務処理のための組織)
第11条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を経て、協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
(会議)
第12条 会議は、協議会の担任する事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第13条 会議は、会長がこれを招集する。
2 会議の開催場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめこれを副会長及び委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第14条 会議は、会長及び副会長が出席し、かつ、委員の4分の3以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。
(関係市の長等の名においてする事務の管理及び執行)
第15条 協議会が第4条の規定により担任する事務を関係市の長又は消防長の名において管理し、及び執行する場合においては、協議会は、別に定める場合を除き、尾道市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)を関係市の当該事務に関する条例等とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し、及び執行するものとする。
2 尾道市は、前項の条例等を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ三原市と協議しなければならない。
3 尾道市長は、第1項の条例等が制定され、又は改廃された場合においては、速やかにその旨を三原市長及び会長に通知しなければならない。
(経費の支弁の方法)
第16条 協議会の担任する事務の管理及び執行に要する費用は、関係市が負担する。
2 前項の規定により関係市が負担すべき額は、別に定める負担割合によるものとする。
3 関係市は、前項の規定による負担金を協議会に交付しなければならない。
(監査)
第17条 協議会の出納の監査は、関係市の職員(消防職員を除く。)のうちから会長が委嘱して行う。
(財産の取得、管理及び処分の方法)
第18条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、関係市が協議してそれぞれ取得し、若しくは設置し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行う。
(その他の財務に関する事項)
第19条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
(協議会解散の場合の措置)
第20条 協議会が解散した場合における協議会の担任する事務の承継については、関係市が協議して定める。
(協議会の規程)
第21条 協議会は、この規約に定めるものを除くほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。
附則
この規約は、平成25年4月1日から施行する。