○三原市未熟児養育医療費用徴収規則

平成25年3月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の規定による未熟児に対する養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)に要する費用(以下「費用」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 費用は、月額により徴収するものとし、その額は、養育医療の給付を受ける未熟児(以下「未熟児」という。)1人につき、当該未熟児の属する世帯を別表の世帯階層区分欄に掲げる階層に区分し、その区分に応じ、同表の基準月額欄に定める額とする。ただし、同一世帯に属する未熟児の数が2人以上である場合は、その同時に給付を受けている期間に限り、その1人については、当該基準額欄に定める額とし、その1人を除く他の者については、1人につき同表の当該特例月額欄に定める額とする。

2 養育医療の給付を受けた期間が1月に満たない場合における当該月の費用の徴収月額は、前項の規定にかかわらず、前項の規定によって算定して得た額に当該給付を受けた日数をその月の実日数で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定によって徴収する額が養育医療の給付に要した費用の額を超える場合は、その超える額は、徴収しない。

(費用の徴収方法)

第3条 費用は、月ごとに納入通知書により徴収するものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月9日規則第39―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三原市未熟児養育医療費用徴収規則別表の規定は、この規則の適用の日(以下「適用日」という。)以後に決定する費用の徴収額の算定について適用し、適用日前に決定する費用の徴収額の算定については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

世帯階層区分

基準月額(円)

特例月額(円)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(単給として同法による扶助が行われる世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯

0

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

0

0

C

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯

5,400

540

D1

A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

7,900

790

D2

15,001円~21,000円

10,800

1,080

D3

21,001円~51,000円

16,200

1,620

D4

51,001円~87,000円

22,400

2,240

D5

87,001円~171,300円

34,800

3,480

D6

171,301円~252,100円

49,400

4,940

D7

252,101円~342,100円

65,000

6,500

D8

342,101円~450,100円

82,400

8,240

D9

450,101円~579,000円

102,000

10,200

D10

579,001円~700,900円

123,400

12,340

D11

700,901円~849,000円

147,000

14,700

D12

849,001円~1,041,000円

172,500

17,250

D13

1,041,001円~1,222,500円

199,900

19,990

D14

1,222,501円~1,423,500円

229,400

22,940

D15

1,423,501円以上

全額

左欄の基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円とする。

備考

1 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。

2 この表において「所得割」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。

3 所得割の額を算出する場合には、地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとし、未熟児又はその未熟児と生計を一にする扶養義務者(当該未熟児と同一の世帯に属していない扶養義務者であって、現に当該未熟児を扶養しないものを除く。)が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

4 この表において「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用の総額から医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。)による負担額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を減じて得た額をいう。

5 この表において、当該年度分の市町村民税の課税の有無が明らかでないときは、前年度分の市町村民税の課税の有無によるものとする。

6 次の各号のいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなす。この場合において、前年(給付を受ける日の属する月が1月から6月までの場合にあっては、前々年。以下同じ。)の所得(同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)につき同法第295条第1項第2号の規定により市町村民税が課されないこととなる者は、市町村民税が課されない者とみなす。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもののうち、扶養親族(地方税法第292条第1項第9号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定による控除の額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者(地方税法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者をいう。)又は扶養親族とされている者を除く。以下同じ。)に限る。)を有するもの(次号に掲げる者を除く。)

(2) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの。

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子に限る。)を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの。

7 備考6第1号から第3号までに掲げる者のうち、備考6の規定により市町村民税が課されない者とみなされるもの以外の者について、所得割の額を計算する場合においては、その者に係る総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、備考6第1号又は第3号の規定に該当する者にあっては26万円を、備考6第2号の規定に該当する者にあっては30万円をそれぞれ控除するものとする。

三原市未熟児養育医療費用徴収規則

平成25年3月29日 規則第15号

(令和2年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第15号
平成26年6月9日 規則第39号の1
平成27年3月31日 規則第12号
令和2年12月24日 規則第47号