○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則
平成24年3月27日
規則第16号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により市長が規則で定める規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により定められた市街化区域について100平方メートルとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則
平成24年3月27日
規則第16号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により市長が規則で定める規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により定められた市街化区域について100平方メートルとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。