○三原市国税連携ネットワークシステムセキュリティ管理規程

平成23年12月28日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市における国税連携ネットワークシステムセキュリティの管理に関し、必要な事項を定める。

(セキュリティ総括責任者)

第2条 国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、財務部長をもって充てる。

(システム管理者)

第3条 国税連携ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者(以下「管理者」という。)を置き、市民税課長をもって充てる。

(システム管理者の責務)

第4条 管理者は国税連携ネットワークの運用及び管理を総合的に行うため、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) システムを利用する場合のアクセス管理に関すること。

(2) システムを利用して得た税情報の管理に関すること。

(3) システムのセキュリティ管理に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(セキュリティ会議)

第5条 国税連携ネットワークシステムセキュリティについて審議するため、セキュリティ会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、統括責任者、管理者をもって組織する。

3 会議は、統括責任者が招集し、主宰する。

4 会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) セキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育及び研修の実施

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 会議の庶務は、市民税課において処理する。

(パスワードの管理)

第6条 管理者は、国税連携ネットワークシステムにアクセスするためのパスワードの管理に関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) パスワードの管理の方法を定めること。

(2) パスワードの入力により操作する者(以下「操作者」という。)の管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第7条 操作者は、前条第1号の規定により定めるパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第8条 管理者は、外部委託しようとするときは、あらかじめ委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(委託契約書への記載事項)

第9条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 機密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 指示目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報が記録された資料の複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 委託及び委託契約に係る権利義務譲渡の禁止に関する事項

(7) 監査の実施に関する事項

(8) 前各号の規定に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第10条 管理者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

三原市国税連携ネットワークシステムセキュリティ管理規程

平成23年12月28日 訓令第6号

(平成24年1月1日施行)