○三原市フィッシャリーナ設置及び管理条例
平成22年6月25日
条例第29号
(設置)
第1条 漁港内にプレジャーボートの係留、保管場所を確保することにより漁港施設の適正な維持管理を図り、もって漁業の振興に寄与するため、三原市フィッシャリーナ(以下「フィッシャリーナ」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「プレジャーボート」とは、次の各号のいずれにも該当する小型船舶をいう。
(1) 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条の6に規定する小型船舶(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項各号に規定する漁船、水上バイク及びエンジンその他の動力機関を有しない船舶を除く。)
(2) 船舶検査手帳による船体の長さが10メートル未満で、かつ、幅が3メートル以下であるもの
(3) レジャーの用に供されるもの
(名称及び位置)
第3条 フィッシャリーナの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
みはら能地フィッシャリーナ | 三原市幸崎能地四丁目3266番17 |
2 フィッシャリーナの施設は、次のとおりとする。
(1) 定期係留施設
(2) 一時係留施設
(入場の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、フィッシャリーナへの入場を拒絶し、又はフィッシャリーナからの退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある動物その他のものを携帯する者
(4) フィッシャリーナを汚損し、損傷し又は滅失させるおそれがある者
(5) 次条の規定に違反した者
(1) フィッシャリーナの存する漁港
ア 遊泳をし、又は漁ろうをすること。
イ 急速力をもって航行し、又は無謀な操縦をすること。
(2) フィッシャリーナ
ア 所定の場所以外の場所で火気を使用すること。
イ 所定の場所以外の場所に物を放置し、又は捨てること。
ウ ガソリンその他の危険物を放置し、又は蔵置すること。
エ プレジャーボート以外の船舶を係留すること。
オ その他市長がフィッシャリーナの管理上支障があると認める行為
(利用許可)
第6条 フィッシャリーナを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、フィッシャリーナの管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) フィッシャリーナを損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは利用を一時停止し、又は利用許可条件を変更することができる。この場合において、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。
(3) 利用者が詐欺その他不正の行為によって利用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故によりフィッシャリーナの利用ができなくなったとき。
(5) 利用者が使用料を3月以上滞納したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上特に必要があると認めたとき。
(利用期間)
第9条 別表第1に定める施設の利用期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、当該期間の中途から許可をする場合にあっては、当該期間の残余期間とする。
2 使用料は、利用許可の際、納付するものとする。ただし、規則に定める方法により使用料を納付することができる。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡禁止等)
第13条 利用者は、利用許可の目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(立入り等)
第14条 市長は、フィッシャリーナの管理上必要があると認めるときは、その職員に、利用を許可した施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は必要な指示を行わせることができる。
2 前項の規定により立入り等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、利用を終了しようとするときは、終了する日までに、原状に回復しなければならない。
2 利用者は、第8条の規定により利用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者は、利用に際し、フィッシャリーナを損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(免責事項)
第17条 フィッシャリーナ内における盗難、器物等の破損、プレジャーボートその他の船舶との相互の接触若しくは衝突又は災害その他不可抗力により利用者が受けた損害については、市は、賠償の責めを負わない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条第1項の許可を受けないでフィッシャリーナを利用した者
(2) 第13条の規定による利用権の譲渡禁止等に違反した者
(3) 第15条の規定による原状回復の義務を怠った者
第20条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(準備行為)
3 事前の利用の手続き及びこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年3月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条から第3条まで、第18条から第20条まで、第24条、第26条、第28条、第29条、第33条、第34条、第41条及び第46条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に使用等の許可を受ける者に係る使用料等について適用し、施行日前に使用等の許可を受ける者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条、第10条関係)
施設の種類 | 区分 | 係留できるプレジャーボートの大きさ | 1年当たりの使用料 |
定期係留施設 | A | 艇長6メートル未満 船幅2.5メートル以下 | 152,770円 |
B | 艇長7メートル未満 船幅2.5メートル以下 | 168,050円 | |
C | 艇長8メートル未満 船幅3.0メートル以下 | 183,330円 | |
D | 艇長10メートル未満 船幅3.0メートル以下 | 203,700円 |
備考
1 1年当たりの使用料の額は、プレジャーボート1隻当たりの額とする。
2 利用期間の中途から利用を開始する場合の使用料は、当該期間の残余月数に1年当たりの使用料の額を12で除した額を乗じて得た額とする。この場合において、残余月数に1月未満の端数期間があるときは、これを1月に切り上げる。
3 上記算定により100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 この表において艇長及び船幅とは、船舶検査手帳による船体の長さ及び幅をいう。
別表第2(第10条関係)
施設の種類 | 係留できるプレジャーボートの大きさ | 1日当たりの使用料 |
一時係留施設 | 艇長8メートル未満 | 2,030円 |
艇長8メートル以上10メートル未満 | 3,050円 |
備考 この表において艇長とは、船舶検査手帳による船体の長さをいう。