○三原市職員に対する子ども手当の支給に関する事務の取扱規則
平成22年4月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 職員に対する子ども手当の支給に関する事務の取扱いについては、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)によるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支払方法)
第2条 子ども手当は、当該支払期月において、給料の支払方法に準じて支払う。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、子ども手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第50号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。