○平成21年12月に支給する期末手当に係る特例措置に関する規則
平成21年11月30日
規則第39号
(減額改定対象職員となった者の改正給与条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第1条 三原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年三原市条例第26号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正給与条例第1条の規定による改正後の三原市職員の給与に関する条例(平成17年三原市条例第48号。以下「給与条例」という。)第19条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第22条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 給与条例の適用を受けない常勤の職員又は短時間勤務職員(三原市職員の給与に関する条例施行規則(平成17年三原市規則第49号)第9条の2に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)
(2) 他の地方公共団体の常勤の職員又は短時間勤務職員(市長の定めるものに限る。)
(3) 国の常勤の職員又は短時間勤務職員(市長の定めるものに限る。)
(4) 退職派遣者(公益的法人等への三原市職員の派遣等に関する条例(平成17年三原市条例第34号。次条において「公益的法人等派遣条例」という。)第12条第1号に規定する退職派遣者をいう。)
(在職しなかった期間等がある職員の改正給与条例附則第2項第1号の月数の算定)
第2条 改正給与条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 給与条例附則第10項、育児休業法第19条第2項、三原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年三原市条例第40号)第15条第3項若しくは同条例第17条第4項の規定により給与を減額された期間又は地方公務員法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
2 改正給与条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(改正給与条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第3条 改正給与条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第1条第1項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(端数計算)
第4条 附則第2項第1号基礎額又は改正給与条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に係る特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。