○三原市本郷駅複合施設設置及び管理条例施行規則
平成21年1月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市本郷駅複合施設設置及び管理条例(平成20年三原市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用許可の申請)
第4条 条例第7条の規定に基づき駅複合施設を占用しようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
(占用許可)
第5条 市長は、前条に規定する申請により占用を許可する場合は、許可書を交付するものとする。
(占用料の徴収)
第6条 条例第9条に規定する占用料は、許可書を交付する際に徴収するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年2月22日から施行する。