○三原市本郷駅複合施設設置及び管理条例施行規則

平成21年1月30日

規則第2号

(許可を要する行為の申請)

第2条 条例第5条ただし書の規定に基づき三原市本郷駅複合施設(以下「駅複合施設」という。)を使用しようとする者は、三原市本郷駅複合施設使用・占用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(許可を要する行為の許可)

第3条 市長は、前条に規定する申請により使用を許可する場合は、三原市本郷駅複合施設使用・占用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(占用許可の申請)

第4条 条例第7条の規定に基づき駅複合施設を占用しようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(占用許可)

第5条 市長は、前条に規定する申請により占用を許可する場合は、許可書を交付するものとする。

(占用料の徴収)

第6条 条例第9条に規定する占用料は、許可書を交付する際に徴収するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年2月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以前に、第2条又は第4条に規定する申請がなされた場合は、当該申請は、施行日に申請がなされたものとみなす。

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三原市本郷駅複合施設設置及び管理条例施行規則

平成21年1月30日 規則第2号

(平成21年2月22日施行)