○三原市議会会派代表者会議規程
平成21年3月13日
議会規程第2号
(設置)
第1条 三原市議会の会派間の意見調整が必要な事項について協議又は調整を行うための場として会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 代表者会議は、概ね次の事項を協議、調整する。
(1) 議会内及び市政上の重要事項に関すること
(2) 会派に関すること
(3) 人事に関すること
(4) 各種委員に関すること
(5) その他必要と認めること
(構成)
第3条 代表者会議は、議長及び副議長、並びに三原市議会運営に関する申し合わせによる会派の代表者(以下「代表者」という。)で構成する。
(会議)
第4条 代表者会議は、議長が必要と認めたとき議長が招集し、主宰する。
(代理出席)
第5条 代表者が欠席するときは、当日の開議時刻までに議長に届け出をした上で、その会派から代理者を出席させることができる。
(相互の尊重)
第6条 代表者会議においては各会派の意見を相互に尊重して協議を進めるとともに、決定事項については、各会派はこれを尊重し、協力するものとする。
(傍聴)
第7条 代表者会議は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(記録)
第8条 議長は、職員をして、会議の概要、出席者の氏名等、必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度代表者会議で定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。