○三原市北方グラウンド・ゴルフ場設置及び管理条例
平成20年9月30日
条例第42号
三原市北方グラウンド・ゴルフ場設置及び管理条例(平成17年三原市条例第132号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 スポーツの実践・普及を通して、健康の増進及び情操の純化を図り、生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与することを目的とし、三原市北方グラウンド・ゴルフ場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 三原市北方グラウンド・ゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市北方グラウンド・ゴルフ場 | 三原市本郷町上北方1001番地1 |
2 三原市北方グラウンド・ゴルフ場の施設は、次のとおりとする。
(1) グラウンド・ゴルフ場
(2) 管理棟
(業務内容)
第3条 市は、三原市北方グラウンド・ゴルフ場(以下「グラウンド・ゴルフ場」という。)において、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設及び附属設備の利用提供に伴う業務
(2) 施設及び附属設備の維持保全に関する業務
(3) その他施設の設置目的を達成するために市長が必要と認める業務
(休場日)
第4条 グラウンド・ゴルフ場の休場日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は、その日以後においてその日に最も近い休日でない日とする。)
(2) 12月28日から翌年1月4日までの日
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休場日を変更することができる。
(利用時間)
第5条 グラウンド・ゴルフ場の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
(利用許可)
第6条 グラウンド・ゴルフ場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、グラウンド・ゴルフ場の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは利用を一時停止し、又は利用許可条件を変更することができる。この場合において、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。
(3) 利用者が詐欺その他不正の行為によって利用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上特に必要があると認めたとき。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、利用許可の際、納付するものとする。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡禁止等)
第12条 利用者は、利用許可の目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(施設又は附属設備の変更禁止等)
第13条 利用者は、グラウンド・ゴルフ場の施設又は附属設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けて、これを利用してはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第14条 グラウンド・ゴルフ場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) グラウンド・ゴルフ場の施設及び附属設備の利用の許可に関する業務
(2) グラウンド・ゴルフ場の維持管理に関する業務
(3) グラウンド・ゴルフ場の設置目的を発揮するための事業に関する業務
(4) グラウンド・ゴルフ場を利用する者の利便性を向上させるために必要な業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第16条 グラウンド・ゴルフ場の指定管理者の指定の手続等については、三原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三原市条例第287号)の定めるところによる。
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、グラウンド・ゴルフ場において見やすい場所に掲示しなければならない。
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は還付することができる。
(原状回復の義務)
第18条 利用者は、利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第19条 利用者は、利用に際し、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(係員の指示)
第20条 利用者は、利用については係員の指示に従い、かつ、利用中正当な理由なく係員の入場を拒むことはできない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の三原市北方グラウンド・ゴルフ場設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(準備行為)
3 指定管理者の指定及び事前の利用の手続並びにこれらに関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条から第3条まで、第18条から第20条まで、第24条、第26条、第28条、第29条、第33条、第34条、第41条及び第46条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に使用等の許可を受ける者に係る使用料等について適用し、施行日前に使用等の許可を受ける者に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
1 グラウンド・ゴルフ場使用料
区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 年間使用 | |
市内の人 | 一般 | 300円 | 300円 | 500円 | 7,130円 |
高校生以下 | 100円 | 100円 | 200円 | 3,050円 | |
市外の人 | 500円 | 500円 | 1,010円 | 10,180円 | |
用具貸出料 | 1回 100円 |
備考 年間使用とは、個人単位であらかじめ年間使用券を購入して使用するもの。
2 管理棟使用料
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで |
第1会議室 | 300円 | 400円 | 710円 |
第2会議室 | 300円 | 400円 | 710円 |
第3会議室 | 300円 | 400円 | 710円 |
多目的室 | 300円 | 400円 | 710円 |
備考 利用時間を超過した場合は、超過時間1時間ごとに100円を加算する。