○三原市都市計画法施行細則

平成20年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき三原市が処理することとされた都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づく事務の施行に関しては、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(平成19年三原市条例第35号)及び都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則(平成19年三原市規則第73号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(設計説明書の様式)

第2条 省令第16条第2項の設計説明書は、設計説明書(様式第1号)により作成されたものでなければならない。

(開発行為許可申請書の添付図書)

第3条 法第30条第2項の規定により添付する図書のうち、次に掲げる書面は、当該各号に定める様式により作成されたものでなければならない。

(1) 法第32条に規定する同意を得たことを証する書面 開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意書(様式第2号)

(2) 法第32条に規定する協議の経過を示す書面(当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者との協議が成立した場合に限る。) 開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設の管理等に関する協議書(様式第3号)

2 省令第17条第1項第2号から第4号までに掲げる添付図書は、次に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところにより作成されたものでなければならない。

(1) 省令第17条第1項第2号の開発区域区域図 省令第17条第3項に定めるところにより作成されたものに、当該開発区域及びその周辺の土地の公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図)の写しを添付したものであること。

(2) 省令第17条第1項第3号に規定する書類 開発行為施行同意書(様式第4号)に、同意をした者の印鑑証明書及び同意をした者が当該土地又は工作物について権利を有することを証する書類を添付したものであること。

(3) 省令第17条第1項第4号に規定する書類 設計者経歴書(様式第5号)に、設計図を作成した者が省令第19条に規定する資格に該当することを証する書類を添付したものであること。

(資力、信用等を証する書類)

第4条 市長は、開発行為の許可申請者が法第33条第1項第12号に、開発行為の工事施行者が同項第13号に規定する基準に適合するかどうかを審査するため、当該申請者に対して次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 申請者が、法人の場合にあっては法人の登記事項証明書及び役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類、個人の場合にあっては住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類

(2) 申請者が、法人の場合にあっては最近3年間の法人税の納税証明書及び事業経歴書、個人の場合にあっては最近3年間の所得税の納税証明書

(3) 申請者が開発行為によって造成した土地を他へ譲渡することを業とする者である場合にあっては宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の規定による免許を受けていることを証する書類

(4) 工事施行者の登記事項証明書、事業経歴書及び工事施行者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていることを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(既存の権利者の届出書の様式等)

第5条 法第34条第13号に規定する届出は、既存の権利者の届出書(様式第6号)に、当該権利を有することを証する書類を添付してされたものでなければならない。

(開発行為に係る協議の申出等)

第6条 法第34条の2第1項の規定による市長との協議を行おうとする者は、開発行為に係る協議申出書(様式第7号)に法第30条第2項並びに省令第16条(第5項を除く。)及び第17条に規定する図書を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により添付する図書については、第2条及び第3条の規定を準用する。

3 法第34条の2第1項の規定による協議の申出に対する結果の通知は、協議成立の場合にあっては、開発行為に係る協議成立通知書(様式第8号)により、当該開発行為に係る協議申出書の写しを添付して行うものとする。

(開発行為の許可等の通知)

第7条 法第35条第2項に規定する通知は、許可の場合にあっては開発行為許可通知書(様式第9号)により、不許可の場合にあっては開発行為不許可通知書(様式第10号)により、それぞれ当該開発行為の許可申請書の写しを添付して行うものとする。

(許可標識の掲示)

第8条 開発行為の許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事の期間中、その工事現場の見えやすい場所に開発行為許可標識(様式第11号)を掲示しておかなければならない。

(開発行為の変更許可)

第9条 法第35条の2第1項の規定による市長の許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書(様式第12号)及び開発行為変更概要書(様式第13号)に省令第28条の3に規定する図書のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなければならない。

2 法第35条の2第4項において準用する法第35条第2項の規定による許可又は不許可の処分の通知については、第7条の規定を準用する。

(開発行為の変更に係る協議の申出等)

第10条 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定による市長との協議を行おうとする者は、開発行為の変更に係る協議申出書(様式第14号)及び協議成立開発行為変更概要書(様式第15号)に、省令第28条の3に規定する図書のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなければならない。

2 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定による協議の申出に対する結果の通知については、第6条第3項の規定を準用する。

(軽微な変更の届出)

第11条 法第35条の2第3項の規定による市長への届出を行おうとする者は、開発行為変更届出書(様式第16号)に、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(住所及び氏名の変更)

第12条 開発行為の許可を受けた者は、住所又は氏名若しくは名称に変更があったときは、住所等変更届出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(工事の着手届)

第13条 開発行為の許可を受けた者は、当該許可に係る開発行為に関する工事に着手したときは、遅滞なく工事着手届出書(様式第18号)に、主要な工事の工程計画書を添付して市長に提出しなければならない。

(工事の中間施行状況の報告)

第14条 開発行為の許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が次に掲げる工程に達したときは、その都度遅滞なく工事の中間施行状況報告書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(1) 擁壁の床掘を完了したとき。

(2) 鉄筋コンクリート擁壁を設置する場合にあっては、その基礎配筋を完了したとき。

(3) 排水施設のうち地下に埋設する集水管、暗渠、管渠等の配置を完了したとき。

(4) 盛土の締固めを完了したとき。

2 前項の報告書には、当該工事の施行場所を記載した宅地の平面図、断面図及び当該工事の施行状況を明らかにした写真を添付しなければならない。

(工事の完了公告前における建築物の建築又は特定工作物の建設の承認申請)

第15条 法第37条第1号の規定により開発行為に関する工事の完了の公告の日前における建築物の建築又は特定工作物の建設の承認を受けようとする者は、開発工事完了公告前の建築又は建設承認申請書(様式第20号)に、当該申請に係る場所の付近見取図を添付して、市長に提出しなければならない。

(工事廃止の届出書の添付図書)

第16条 市長は、開発行為に関する工事の廃止の届出をする者に対し、省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書に、当該工事の廃止の理由、廃止時の工事の状況、公共施設の機能の回復状況、災害防止のための措置その他必要と認める事項を記載した図書を添付させることができる。

(法第41条第2項ただし書に規定する許可申請)

第17条 法第41条第2項ただし書の規定による市長の許可を受けようとする者は、建築物の形態制限区域内における建築許可申請書(様式第21号)に、当該申請に係る次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 建築しようとする建築物の敷地の周辺の土地及び建物の見取図

(2) 建築しようとする建築物の配置図

(3) 各階平面図

(4) 2面以上の立面図

(法第42条第1項ただし書に規定する許可申請)

第18条 法第42条第1項ただし書の規定による市長の許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の建築等許可申請書(様式第22号)に、当該申請に係る建築物又は特定工作物の敷地の付近見取図(建築物を改築し、又はその用途を変更する場合にあっては、付近見取図及び当該申請に係る建築物の現況図又は用途別現況図)を添付して、市長に提出しなければならない。

(省令第34条の許可申請書の添付図書)

第19条 法第43条第1項の規定による市長の許可を受けようとする者は、省令第34条第1項に規定する許可申請書に、同条第2項の添付図書のほか、建築物の新築、改築又は用途の変更の場合にあっては当該建築物の各階平面図を、第一種特定工作物の新設の場合にあっては当該第一種特定工作物の平面図を添付して、市長に提出しなければならない。

(法第43条の規定による建築等の許可又は不許可の通知)

第20条 市長は、法第43条第1項に規定する建築等について許可することとしたときは、建築等許可通知書(様式第23号)により、許可しないこととしたときは、建築等不許可通知書(様式第24号)により、それぞれ当該許可申請書の写しを添付して当該申請者に通知するものとする。

(建築等に係る協議の申出等)

第21条 法第43条第3項の規定による市長との協議を行おうとする者は、建築等に係る協議申出書(様式第25号)に、省令第34条第2項の添付図書のほか、建築物の新築、改築又は用途の変更の場合にあっては、当該建築物の各階平面図を、第一種特定工作物の新設の場合にあっては、当該第一種特定工作物の平面図を添付して、市長に提出しなければならない。

2 法第43条第3項の規定による協議の申出に対する結果の通知は、協議成立の場合にあっては、建築等に係る協議成立通知書(様式第26号)により、当該建築等に係る協議申出書の写しを添付して行うものとする。

(許可に基づく地位の承継の届出)

第22条 法第44条の規定により、開発許可又は法第43条第1項の許可を受けた者の当該許可に基づく地位を承継した者は、地位承継後、遅滞なく、開発許可又は建築等許可に基づく地位承継届出書(様式第27号)に、承継の原因を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(開発行為の許可に基づく地位の承継承認申請)

第23条 法第45条の規定による市長の承認を受けようとする者は、開発許可に基づく地位承継承認申請書(様式第28号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 承継の原因を証する書類

(2) 承継人に係る第4条第1号から第3号までに掲げる書類

(市街地開発事業等予定区域の区域内等における建築等の許可申請)

第24条 法第52条の2第1項(法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築等の許可を受けようとする者は、市街地開発事業等予定区域内等建築等許可申請書(様式第29号)に、次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 建築等を行おうとする土地の区域、建築物等の配置及び当該土地の付近の状況を示す図面(縮尺500分の1以上のもの)

(2) 土地の形質の変更を行う場合にあっては主要部分の断面図、建築物の建築又は工作物の建設を行う場合にあっては主要部分の断面図及び2面以上の立面図(縮尺200分の1以上のもの)

(3) その他参考となるべき事項を記載した図書

(法第65条第1項の規定による建築等の許可申請)

第25条 法第65条第1項の規定による建築等の許可を受けようとする者は、都市計画事業地内建築等許可申請書(様式第30号)に、次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 建築等を行おうとする土地の区域、建築物等の配置及び当該土地の付近の状況を示す図面(縮尺500分の1以上のもの)

(2) 建築物の建築又は工作物の建設を行う場合にあっては主要部分の断面図及び2面以上の立面図、土地の形質の変更又は移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行う場合にあっては主要部分の断面図(縮尺200分の1以上のもの)

(3) その他参考となるべき事項を記載した図書

(立入検査証の様式)

第26条 法第82条第2項の証明書は、立入検査証(様式第31号)とする。

(公告の方法)

第27条 法の規定に基づき市長が行う公告は、三原市公告式規則(平成17年三原市規則第2号)に基づき行う。

(申請書等の提出部数)

第28条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類のうち、別表左欄に掲げるものには、それぞれ当該右欄に定める部数の当該書類の写しを添付しなければならない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の三原市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の三原市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の三原市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第8条の規定による改正前の三原市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく三原市子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法による費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の三原市障害者等やむを得ない事由による措置規則、第13条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第14条の規定による改正前の三原市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第15条の規定による改正前のきれいな三原まちづくり条例施行規則、第17条の規定による改正前の三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第18条の規定による改正前の三原市都市計画法施行細則、第19条の規定による改正前の宅地造成規制法施行細則、第20条の規定による改正前の三原市優良宅地造成認定事務に関する規則、第21条の規定による改正前の三原市土地譲渡益重価制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅新築認定事務に関する規則、第22条の規定による改正前の三原市火災予防規則及び第23条の規定による改正前の三原市危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三原市都市計画法施行細則第14条の規定は、この規則の施行の日以後に開発許可を受けた者が行う工事の中間施行状況の報告について適用し、同日前に開発許可を受けた者が行う工事の中間施行状況の報告については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月30日規則第44号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年9月27日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、広島県知事による三原市の区域を対象とした宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第10条第4項の規定による同条第1項の指定の公示及び同法第26条第4項の規定による同条第1項の指定の公示がされた日から施行する。

(経過措置)

2 第2条及び第3条において、この規則の施行の際現に宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可(宅地造成等規制法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による経過措置期間の経過前にされた都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可を含む。)を受けている者に係る宅地造成に関する工事の着手の手続等については、なお従前の例による。

別表(第28条関係)

書類の名称

写しの部数

省令第16条第1項の開発行為許可申請書

1部

第5条の既存の権利者の届出書

1部

第9条第1項の開発行為変更許可申請書

1部

第11条の開発行為変更届出書

1部

省令第32条の開発行為に関する工事の廃止の届出書

1部

第15条の開発工事完了公告前の建築又は建設承認申請書

1部

第17条の建築物の形態制限区域内における建築許可申請書

1部

第18条の予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の建築等許可申請書

1部

省令第34条の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書

1部

第22条の開発許可又は建築等許可に基づく地位承継届出書

1部

第23条の開発許可に基づく地位承継承認申請書

1部

第24条の市街地開発事業等予定区域内等建築等許可申請書

1部

第25条の都市計画事業地内建築等許可申請書

1部

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三原市都市計画法施行細則

平成20年3月28日 規則第10号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成20年3月28日 規則第10号
平成24年2月29日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第16号
令和4年6月30日 規則第44号
令和5年9月27日 規則第37号