○三原市埋蔵文化財取扱規則

平成20年3月19日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島県教育委員会の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成12年広島県条例第13号)の規定に基づき、三原市が処理する埋蔵文化財(文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)に規定する埋蔵文化財をいう。以下同じ。)の取扱いに関し、法に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「出土文化財」とは、発掘又は発見により出土した埋蔵文化財をいう。

(国の機関等が行う発掘に関する通知)

第3条 法第94条第1項の規定により、国の機関、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の設立に係る法人で政令の定めるもの(以下「国の機関等」という。)が、土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を発掘しようとする場合に当該国の機関等が三原市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に行う通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 土木工事等をしようとする土地の所在及び地番

(2) 土木工事等をしようとする土地の面積

(3) 土木工事等をしようとする土地の所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 土木工事等をしようとする土地に係る遺跡の種類、員数及び名称並びに現状

(5) 当該土木工事等の目的、計画及び方法の概要

(6) 当該土木工事等の主体となる者(当該土木工事等が請負契約によりなされるときは、契約の両当事者)の氏名及び住所(法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)

(7) 当該土木工事等の施行担当責任者の氏名及び住所

(8) 当該土木工事等の着手の予定時期

(9) 当該土木工事等の終了の予定時期

(10) その他参考となるべき事項

(国の機関等の遺跡の発見に関する通知)

第4条 法第97条第1項の規定により、国の機関等が遺跡と認められるものを発見したときに当該国の機関等が教育長に行う通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 遺跡の種類

(2) 遺跡の所在及び地番

(3) 遺跡の所在する土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(4) 遺跡の所在する土地の占有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(5) 遺跡の発見年月日

(6) 遺跡を発見するに至った事情

(7) 遺跡の現状

(8) 遺跡の現状を変更する必要のあるときは、その時期及び理由

(9) 出土文化財のあるときは、その種類、形状及び数量

(10) 遺跡の保護のために執った、又は執ろうとする措置

(11) その他参考となるべき事項

(土木工事等のための発掘等に関する指示等)

第5条 法第93条第2項、法第94条第4項、法第96条第8項及び法第97条第4項の規定による土木工事等のための発掘及び遺跡の発見に関する指示及び勧告について必要な事項は、教育長が別に定める。

(出土文化財の保管)

第6条 文化財保護法の一部を改正する法律(平成11年法律第87号)附則第59条の規定により市に帰属した出土文化財は、三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適切な保管をしなければならない。ただし、調査研究上必要があると認められる場合その他特別な理由がある場合は、民間発掘調査機関又は当該出土文化財を発見した個人(以下「他の機関等」という。)が当該他の機関等の施設において保管することができる。

(保管台帳の作成)

第7条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を記載した保管台帳を備え、その保管の状況を記録し、管理しなければならない。

(1) 出土文化財の名称及び数量

(2) 発見の契機(発掘調査名)

(3) 発見の年月日

(4) 発見の場所

(5) 発見者の住所及び氏名

(6) 文化財認定日

(7) 保管場所及び方法

(8) 管理責任者の氏名及び住所

(9) 貸付経歴等

(保管証の提出)

第8条 第6条の規定により、他の機関等が出土文化財を保管する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した保管証を作成し、教育委員会に提出するものとする。

(1) 出土文化財の名称及び数量

(2) 発見の年月日

(3) 発見の場所

(4) 調査主体者及び調査担当者又は発見者の住所及び氏名

(5) 保管の場所

(6) 保管の方法

(7) 保管責任者の氏名及び住所

(市が保有すべき出土文化財の決定)

第9条 広島県が保有している出土文化財のうち、市において公開し、又は活用することが必要であると認められるものについては、市が広島県より譲与を受け保有するものとする。

2 前項の規定により、市が譲与を受けようとする出土文化財は、三原市文化財保護審議会に諮り、決定するものとする。

(貸与)

第10条 市に帰属し、保有し、又は保管する出土文化財のうち、教育委員会が特に必要があると認めるものについて、当該出土文化財を貸与することができる。

2 出土文化財の貸与にあたっては、次の要件を満たさなければならない。

(1) 貸与を受ける目的が当該出土文化財の活用にとって有意義であること。

(2) 貸与期間中、当該出土文化財の保存が、適切になされること。

3 出土文化財を借受けようとする者は、教育委員会に次の事項を記載した借用書その他必要な書類を提出しなければならない。

(1) 借用する出土文化財の名称及び数量

(2) 借用者の住所及び氏名

(3) 借用期間

(4) 借用目的

(5) 展示、輸送等を行う担当者の役職及び氏名

4 前3項に定めるもののほか、貸与に関し必要な事項は別に定める。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、埋蔵文化財の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

三原市埋蔵文化財取扱規則

平成20年3月19日 教育委員会規則第4号

(平成20年4月1日施行)