○三原市職員事務引継規程
平成20年3月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 職員の事務引継については、法令その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において、「上司」とは、部長等にあっては副市長、課長等にあっては部長等をいう。
(事務引継)
第3条 職員が異動する場合は、前任者は、当該異動に係る内示のあった日から発令を行う予定の日の前日までにその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 職員が退職し、又は休職する場合は、前任者は、退職し、又は休職する日の7日前から当該退職し、又は休職する日までにその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
3 やむを得ない事由により、前2項に定める期間内に引き継ぐことができないときは、前任者は、その発令の日から又は退職し、若しくは休職した日の翌日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
(事故ある場合の事務引継)
第4条 前任者は、後任者の事故により引き継ぐことができないときは、上司の指定する者に引き継がなければならない。
2 前項の規定により前任者から引継ぎを受けた者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに引き継がなければならない。
第5条 前任者が病気、死亡その他の事由により自ら引き継ぐことができないときは、上司の指定する者が前任者に代わって後任者に引き継がなければならない。
(1) 部長等 主要事務事業引継書(様式第1号)
(2) 課長等及び係長等以下の者 事務引継書(様式第2号)
2 前項に規定する引継書は、前任者が引継ぎの事由が生じた日現在で作成するものとする。
(事務引継書の整理・保存)
第7条 事務引継書は2部作成し、1部は後任者が保有し、1部は上司へ報告後、庶務担当者において整理、保存するものとする。
2 前項において定める事務引継書(庶務担当者が保存するものに限る。)の保存期間は、3年とする。
附則
この訓令は、平成20年3月1日から施行する。