○三原市議会議員の定数を定める条例
平成20年3月31日
条例第32号
三原市議会の議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により24人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後最初にその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成23年12月28日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後最初にその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成28年6月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後最初にその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(令和2年6月23日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後最初にその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(令和6年6月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後最初にその期日を告示される一般選挙から適用する。