○三原市長の権限に属する事務の一部を三原市農業委員会に委任する規則
平成19年12月28日
規則第74号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を三原市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 次の各号に掲げる事務は、農業委員会に委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に関する事務
(2) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第3条第1項の規定による農地及び採草放牧地の権利移動の許可
イ 法第3条第5項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付加
ウ 法第4条第1項の規定による農地転用の許可
エ 法第4条第3項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による広島県農業会議の意見聴取
オ 法第4条第4項の規定による条件の付加
カ 法第5条第1項の規定による農地及び採草放牧地の転用の許可
キ 法第18条第1項の規定による農地及び採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
ク 法第18条第3項の規定による広島県農業会議の意見聴取
ケ 法第18条第4項の規定による条件の付加
サ 法第49条第3項の規定による通知又は公示(コに規定する立入調査に係るものに限る。)
シ 法第49条第5項の規定による損失の補償(コに規定する立入調査に係るものに限る。)
ソ 法附則第2項第1号及び第3号の規定による農林水産大臣に対する協議
タ セに規定する処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)の規定による聴聞及び弁明の機会の付与
(3) 法及びこれに基づく政令の定めるところにより、国が買収した農地等(使用料及び国が売り渡した農地等の対価の徴収を除く。)に関すること。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。