○三原市収入印紙購入基金条例
平成19年9月28日
条例第19号
(設置)
第1条 収入印紙の売りさばきにより、住民の利便を図るため、三原市収入印紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、600万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
(収入印紙の購入計画)
第4条 市長は、収入印紙の需要量を勘案し、その適正な購入計画を立てなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。