○三原市肉用繁殖牛導入事業基金条例施行規則
平成19年3月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市肉用繁殖牛導入事業基金条例(平成19年三原市条例第7号)に基づき、導入事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、市が肉用繁殖雌牛を計画的に購入し、肉用繁殖雌牛の貸付けを受けようとする農業者に一定期間貸付後その者に譲渡する事業とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に居住し、成年に達している者で、肉用雌牛の飼養計画を有し、肉用雌牛を継続して飼養することが確実なものとする。
(貸付けの決定)
第5条 市長は、貸付申込者の畜産経営計画書を適正に審査した上、貸付けの適否の決定を行い、その旨を貸付申込者に通知するものとする。
(導入対象家畜)
第6条 この事業で貸付けの対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は、次のとおりとする。
(1) 繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後4箇月齢以上18箇月齢未満のもの)
(2) 繁殖の用に供する肉用成雌牛(生後18箇月齢以上4歳未満のもの)
2 自家生産牛は、当該家畜を生産した導入対象者に貸付けをすることができないものとする。
(導入家畜の購入)
第7条 市は、この基金により導入家畜を購入する場合には、次の方法によるものとする。
(1) 市が家畜市場から購入する。ただし、市自ら購入することが困難である場合は、農業協同組合その他の機関に委託して購入することができるものとする。
(2) 家畜市場と事業実施地域との地理的条件又は家畜市場の開催時期等の関係から家畜市場を通じて購入することが困難なため肉用子牛生産農家又は繁殖育成センターから直接購入する場合は、家畜評価委員会を開催し、家畜市場価格を勘案の上、適正な評価を行い、購入するものとする。
(導入家畜の引渡し)
第8条 導入家畜の引渡しは、原則として借受者の庭先とする。
(購入額)
第9条 導入家畜の購入額は、導入家畜1頭ごとに家畜購入費と購入に要した諸経費を合計した額とすることができる。
(貸付契約の締結)
第10条 市長は、原則として導入家畜を借受者に引き渡した時点で、借受者との間で貸付契約を締結するものとする。
2 市長は、貸付契約の締結に当たっては、借受者に確実な連帯保証人2人を立てさせなければならない。
(連帯保証人)
第11条 連帯保証人は、相当の資力を有し、かつ、身元確実な者(ただし、1人は市内に居住する3親等以内の親族とし、該当者がいないときは、市長が認めた者)とする。
2 借受者は、連帯保証人を変更し、又は連帯保証人の住所に変更があったときは、速やかに連帯保証人変更承認願を市長に提出しなければならない。
(借受者の義務)
第12条 借受者は、貸付期間中次の事項を遵守するものとする。
(1) 善良な管理者の注意をもって飼育管理に当たること。
(2) 導入家畜を家畜共済に付すること等により責務の履行に万全を期すこと。
(3) 家畜保健衛生所の指導等により導入家畜の伝染病等の予防のための注射等を行うこと。
(4) 導入家畜の飼養管理に要する経費を負担すること。
(5) 畜産経営計画書の飼養計画達成に努めること。
(6) 次の事態が生じた場合には、遅滞なくその旨を市長に通知すること。
ア 導入家畜につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。
イ 借受者が疾病にかかる等飼養管理を継続することが不可能となったとき。
ウ 借受者が農業労働力、経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖牛の飼養が困難となったとき。
(導入家畜の管理)
第13条 市長は、導入家畜管理台帳(様式第3号)を備え、貸付家畜に関する記録を整備するものとする。
(借受者の家畜飼養状況の把握)
第14条 市長は、導入対象者台帳(様式第4号)を備え、借受者から報告等により貸付期間中毎年度末時点の借受者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。
(借受者に対する指導)
第15条 市長は、借受者の畜産経営計画の達成及び飼養管理技術の向上等のため定期的に指導を行うものとする。
(導入家畜の譲渡)
第16条 市長は、導入家畜の貸付期間が満了したとき、又は借受者が導入家畜の譲渡価格を市に納付したときは、導入家畜を借受者に譲渡するものとする。
(導入家畜の譲渡価格)
第17条 導入家畜の譲渡価格は、導入家畜の家畜市場購入価格と購入に要した家畜市場手数料、委託購入手数料、購入旅費輸送経費等の合計額とする。
(譲渡対価の納付)
第18条 借受者は、貸付期間が満了したときに市長の発行する納入に係る通知書により導入家畜の譲渡対価を市長に納付するものとする。
(導入家畜の購入金額の返還)
第19条 市長は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、借受者との契約を解除するとともに、借受者に貸付けしている導入家畜の返還を命ずることができる。この場合において、借受者は、市長の指示に従って導入家畜の購入金額を市に返納しなければならない。
(1) 借受者が本事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わない場合であって、市長が借受者に導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。
(2) 借受者が疾病にかかった場合等であって、市長が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。
(3) 借受者が畜産経営計画書の飼養計画達成を著しく怠っていると認めたとき。
(損害賠償)
第20条 貸付期間中に導入家畜につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、借受者は、その損害を賠償しなければならない。
2 損害賠償額は、当該事故に係る導入家畜の家畜市場購入価格と購入等諸経費の合計額とする。
(廃用処分)
第21条 市長は、導入家畜が貸付期間中に疾病その他重大な事故又は繁殖能力が著しく劣った場合等が生じた場合は、市が認めた獣医師の診断書に基づき廃用処分をすることができる。
2 導入対象者は、廃用処分の場合であっても市長が購入したときの家畜市場購入価格と購入等諸経費の合計額を譲渡対価として、市長の発行する納入に係る通知書により市長に納入するものとする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。