○墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成19年3月30日
規則第37号
(趣旨)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関しては、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。
(設置場所の基準)
第2条 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の設置場所の基準は、次のとおりとする。
(1) 国道、県道、鉄道、河川、人家、学校、児童福祉施設、病院、老人福祉施設その他これらに類する施設から、墓地にあっては100メートル以上、納骨堂にあっては50メートル以上、火葬場にあっては200メートル以上離れていること。ただし、市長が周囲の事情により公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(2) 墓地にあっては、土地が高燥であること。
(3) 公衆衛生上支障がないと認められる場所であること。
(構造設備の基準)
第3条 墓地等の構造設備基準は、次のとおりとする。ただし、市長が周囲の事情により公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地及び火葬場の周囲には、塀、密植した樹木の垣等を設け、隣地との境界を明らかにすること。
(2) 墓地には、適当な通路及び排水設備を設けること。
(3) 納骨堂には、適当な規模の換気設備及び施錠装置を設け、納骨設備は不燃材料を用いること。
(4) 火葬場の火炉及び煙突は、堅ろうな構造とし、防臭、防音及び集じんの装置を設けること。
(5) 火葬場には、適当な規模の死体安置所、付添人控所その他必要な附属施設を設けること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める構造設備を設けること。
(遵守事項)
第4条 墓地等の経営者及び管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 墓地等については、常に清潔を保ち、清掃及び修繕を怠らないこと。
(2) 死体の埋葬については、地表から死体上部まで2メートル以上の深さを保つこと。
(3) 死体の改葬については、死体の防臭措置を講ずるとともに、死体発掘場所の消毒を行うこと。
(許可の申請)
第5条 法第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、新設に係る工事に着手する前に、(墓地納骨堂火葬場)経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 墓地、納骨堂又は火葬場及びその付近の略図
(2) 納骨堂又は火葬場の場合は、敷地及び施設の図面
(3) 申請に係る土地の登記事項証明書
(4) 申請に係る土地に申請者以外の所有者その他の権利者がある場合は、所有者その他の権利者の承諾書
(5) 申請者が法人である場合は、定款又は規則、法人の登記事項証明書及び許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
第6条 法第10条第2項の規定により、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更又は墓地、納骨堂若しくは火葬場の廃止の許可を受けようとする者は、変更に係る工事に着手する前又は廃止する前に、(墓地納骨堂火葬場)(変更廃止)許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 墓地、納骨堂又は火葬場及びその付近の略図
(2) 納骨堂又は火葬場の廃止の許可を受けようとする場合は、敷地及び施設の図面
(3) 変更の許可を受けようとする場合は、変更前及び変更後の区域又は敷地及び施設の図面
(4) 申請に係る土地の登記事項証明書
(5) 変更の許可を受けようとする場合において、申請に係る土地に申請者以外の所有者その他の権利者があるときは、所有者その他の権利者の承諾書
(6) 申請者が法人である場合は、許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指令書の交付)
第7条 市長は、法第10条の規定による許可をしたときは、様式第3号による許可指令書を交付する。
(墓籍、納骨簿及び火葬簿の様式)
第8条 省令第7条第1項に規定する墓籍の様式は、様式第4号によるものとする。
2 省令第7条第1項に規定する納骨簿の様式は、様式第5号によるものとする。
3 省令第7条第3項に規定する火葬簿の様式は、様式第6号によるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和54年広島県規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第5条又は第6条の規定により行われている申請については、改正後の第5条又は第6条の規定により行われた申請とみなす。
附則(平成27年12月28日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。